2023年判決番号34516、破毀院民事第三部令は、医療過誤と複雑な臨床状況におけるガイドラインの適用について、興味深い考察の機会を提供しています。本件では、原告A.A.は、子宮内膜症の手術に関するトリノ控訴院の決定に異議を唱え、医師および医療機関双方の過失と責任の問題を提起しました。
本件訴訟は、ガイドラインに準拠していたものの、重大な合併症を引き起こした手術に端を発しています。控訴院は、手術法の選択における過度の過激さと、「神経温存」のような、すでにその有効性が文書化されていたより近代的な技術を採用しなかったことを指摘しました。この決定により、医師は不注意と不手際で有罪となり、医療過誤を判断する上でのガイドラインの適切性について疑問が生じました。
裁判所は、ガイドラインは拘束力のあるものではなく、各患者にとって最善の解決策を選択する際の医師の裁量に取って代わることはできないと改めて述べました。
裁判所は、本件においては、手術がガイドラインに準拠していたという理由だけで医師の責任を除外することはできないと明確にしました。過失の評価は、臨床状況の特殊性と外科的処置の選択を考慮する必要があります。さらに、医療機関と手術を行った医師との間の連帯責任の原則は、医師の行為が健康保護のための共有計画と完全に矛盾することが証明されない限り、考慮されるべきであることが強調されました。
破毀院の判決は、医療責任に関する判例において重要な先例となります。ガイドラインへの準拠が、特に、より安全な治療法の選択肢が存在する場合に、合併症が発生した場合の医師の責任を免除しないことを明確にしています。この決定は、患者の安全を向上させるために、手術手技の選択におけるより大きな注意を促進し、各ケースの特定の状況の徹底的な分析の必要性を強調しています。