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家庭内虐待と未成年者:破毀院判決20128/2025が加重事由を再定義 | ビアヌッチ法律事務所

家庭内暴力と未成年者:破毀院判決20128/2025が加重事由を再定義

未成年者の保護は、特に家庭内暴力に関して、我が国の法制度において疑いのない最優先事項です。家庭内暴力は、それ自体が重大な犯罪ですが、未成年者の前で行われた場合には、さらに憂慮すべき性質を帯び、厳格な処罰に値するものとなります。犯罪行為と子供たちへの影響との間のこの繊細な均衡について、破毀院は2025年5月22日付(2025年5月29日登録)の判決番号20128号で判断を下し、刑法第572条第2項に規定される加重事由の境界を明確にする基本的な解釈を提供しました。

家庭内暴力の加重事由:法的文脈と未成年者の保護

刑法第572条は、家族または同居人、あるいは教育、指導、看護、監視、監護の理由でその権威下に置かれている者、または職業もしくは技術の行使のために委託されている者を虐待した者を処罰します。これは、被害者の身体的および精神的完全性を保護するだけでなく、主要な法的利益と見なされる家族関係の静穏と調和を保護する犯罪です。立法者は、家庭環境で犯されるあらゆる形態の暴力に対して強いメッセージを送ることを意図しており、それが残す深い傷跡を認識しています。

刑法第572条第2項は、2019年7月19日法律第69号(いわゆる「赤ずきん法」)によって改正され、未成年者の前または未成年者に対する行為が行われた場合に、特定の加重事由を導入しました。この規定は、子供たちの保護を強化することを目的としており、大人間の暴力の目撃だけでも、直接的な暴力被害だけでなく、子供が受ける可能性のあるトラウマを認識しています。最高裁判所判決20128/2025(G.F.博士が主宰し、D.T.博士が報告)は、この加重事由がいつ成立すると見なされるかをより正確に定義するために介入し、ミラノ控訴裁判所の以前の判決を差し戻しにより破棄しました。

未成年者の前での虐待行為の加重事由の成立要件(刑法第572条第2項)については、未成年者が虐待行為が具体化された単一の出来事に立ち会っただけでは不十分であり、未成年者が立ち会った出来事の数、質、および反復性が、その正常な心身の発達の阻害のリスクを推測させるものである必要がある。

この破毀院の判決は極めて重要です。日常会話では、「立ち会い」という考え方は、単に物理的かつ偶発的なものとして理解されることがあります。しかし、破毀院はハードルを上げ、加重事由を適用するために、未成年者が虐待の単一の出来事に物理的に立ち会っただけでは不十分であることを明確にしました。裁判所は、より深く複雑な分析を求めており、より広い文脈を考慮に入れています。目的は、単なる空間的な同時発生を罰することではなく、未成年者の心身の発達への具体的なリスクから保護することです。これは、子供が暴力にさらされることが、その成長と感情的・心理的な幸福への効果的な危険を生み出すほど、体系的であるか、あるいは十分に深刻で反復的でなければならないことを意味します。したがって、これは自動的なものではなく、P.P.M.R.P.被告が関与した事件のように、個々のケースについて裁判官による慎重な評価が必要です。

破毀院の決定:基準と実務上の含意

最高裁判所判決20128/2025は、ミラノ控訴裁判所が加重事由の適用に必要な基準を適切に考慮しなかったことを指摘し、以前の決定を差し戻しにより破棄しました。破毀院は、加重事由の成立には、以下の要素を共同で評価することが不可欠であると強調しています。

  • 出来事の数:未成年者が立ち会った出来事はいくつありましたか?単一の出来事は、たとえ重大であっても、より広い文脈に組み込まれていない限り、不十分である可能性があります。
  • 出来事の質:虐待の性質は何でしたか?身体的、言語的、心理的な暴力でしたか?それらの強度と残虐性は決定的な要素です。
  • 出来事の反復性:どのくらいの頻度で発生しましたか?習慣的または反復的な行為は、孤立した出来事とは全く異なる影響を与えます。

これらの要素は、「その正常な心身の発達の阻害のリスクを推測させる」ものでなければなりません。これは、裁判官が暴力行為中の未成年者の立ち会いだけでなく、それらの行為が、その反復性と重大性から、子供の精神的健康と成長に悪影響を与える能力を証明する必要があることを意味します。この解釈は、以前の判決(例えば、2024年判決番号31929号)が示すように、未成年者の保護を強化し、規範の単なる形式的な解釈を回避するような、司法の進化と一致しています。

イタリアおよびヨーロッパの法律における未成年者の保護:絶え間ない取り組み

破毀院の決定は、未成年者の保護を基本的な価値と見なす法的および文化的枠組みの中に位置づけられています。国際的には、子供の権利条約(イタリアによって法律176/1991で批准)は、未成年者があらゆる形態の暴力、虐待、または虐待から保護される権利を規定しています。国内的には、憲法第31条は、共和国が子供と若者を保護することを約束しています。判決20128/2025のような司法は、これらの原則の解釈者となり、形式的な保護だけでなく、効果的な保護を保証する適用基準にそれらを翻訳しようとしています。

法律関係者だけでなく、市民社会もこれらの決定の範囲を理解することが不可欠です。目撃された暴力は、それ自体が虐待の一形態として認識されており、子供たちの心理的幸福に壊滅的な影響を与え、行動障害、不安、うつ病、人間関係の困難として現れる可能性があります。状況の包括的な分析を要求する破毀院のアプローチは、未成年者が被った損害の深い次元を捉えることを目的としています。

結論:最も脆弱な人々を保護するための前進

破毀院判決20128/2025は、家庭内暴力と未成年者の保護に関する司法において、重要な明確化と大きな前進を表しています。それは、未成年者の心身の発達の阻害の実際のリスクに焦点を当て、暴力的な家族力学の慎重で表面的な分析の必要性を再確認します。単なる立ち会いではもはや十分ではなく、子供の静穏と成長を深刻に損なうような、習慣的な暴力の文脈、またはそのような重大性と反復性の出来事の証明が要求されます。この判決は、最も脆弱な人々を保護するための国家の取り組みを強化し、法律関係者に責任者を効果的に訴追し、家庭内暴力の無実の犠牲者に正義を保証するためのより正確なツールを提供します。

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