欧州逮捕令(EAW)は、欧州連合加盟国間の司法協力における基本的なツールであり、重大な犯罪で指名手配されている人物の引き渡し手続きを簡素化・迅速化することを目的としています。しかし、その有効性は、個人の基本的人権の完全な保証なしには成り立ちません。このデリケートなバランスについて、最高裁判所刑法部は2025年の判決 no. 19487で最近判断を下し、しばしば過小評価されがちですが、極めて重要な引き渡し同意の有効性について重要な明確化を行いました。
2002/584/JHAの枠決定によって導入され、2005年4月22日の法律 no. 69によってイタリアに導入されたEAWは、従来の引き渡し手続きに革命をもたらし、より迅速かつ直接的なメカニズムに置き換えました。その目的は、加盟国で捜査中または有罪判決を受けた人物が、裁判を受けるため、または刑を執行するために、別の加盟国に迅速に引き渡されることを保証することです。この文脈において、引き渡しを求められている人物の同意は、手続きを大幅に迅速化できる中心的な役割を果たします。
最高裁判所刑法部の第6部によって下された2025年の判決 no. 19487(議長 G. D. A.、起草者 F. A. D.)は、ジェノヴァ控訴裁判所が引き渡しを命じた D. P. の事件を扱いました。しかし、最高裁判所は、同意取得プロセスにおける重大な欠陥を指摘し、控訴裁判所の決定を差し戻し、再審理を命じました。決定の核心は、以下の格言に集約されています。
欧州逮捕令の主題において、求められている人物に対して、令状の性質(手続き的か執行的か)、および同意の結果と撤回不可能性に関する情報提供の欠陥は、その同意が有効に与えられたと見なすことを妨げる。
最高裁判所によるこの声明は、極めて重要です。これは、引き渡しへの同意が有効に与えられたと見なされるためには、単なる形式であってはならないことを明確にしています。それは、対象者が自身の状況と決定の影響を完全に理解することを保証する、意識的かつ情報に基づいた選択の結果でなければなりません。「引き渡しを希望しますか?」と尋ねるだけでは不十分です。その人物は、関連するすべての側面について完全に、かつ網羅的に情報を提供される必要があります。
裁判所は、情報提供が完璧でなければならない3つの不可欠な要素を具体的に特定しています。
これらの要件は、引き渡し手続きと同意の表明方法を規制する法律 no. 69/2005、特に第10条および第14条で定められた原則、ならびに公正な裁判を受ける権利と個人の自由を保護する欧州の判例と一致しています。
最高裁判所の判決は、過去の判決(例えば、no. 44056/2014およびno. 4864/2016)で既に述べられているように、個人の基本的人権の保護を中心とする確立された判例の傾向に沿ったものです。適切な情報提供の欠如は、同意の有効性の根幹を揺るがし、それを欠陥のある行為に変え、結果として、引き渡し手続き全体を無効にします。法曹界にとって、この判決は、求められている人物に提供される情報において最大限の透明性と完全性を確保するための警告であり、その決定が真に自由で意識的なものであることを保証します。ジェノヴァ控訴裁判所の決定の差し戻しによる無効化は、情報提供の欠陥が同意の無効につながり、事件の再審理が必要になることを示しており、時間の遅延と手続きへの重大な影響を伴います。
最高裁判所による2025年の判決 no. 19487は、欧州逮捕令に関するイタリアの判例における確定的なポイントを表しています。国際司法協力は必要不可欠ですが、個人の基本的人権、特に完全に情報提供された同意を受ける権利を厳密に尊重することを無視することはできないと強く再確認しています。市民と弁護士にとって、この判決は、そのようなデリケートな状況で下されたすべての決定が、すべての影響の明確かつ完全な理解に基づいていることを保証できる、資格のあるタイムリーな法的アドバイスの重要性を強調しています。当法律事務所は、国際刑事法および欧州逮捕令に関する専門的な支援とアドバイスを提供するために常に利用可能であり、当事者の権利の完全な保護を保証します。