カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による2023年4月5日付の最近の判決第16347号は、Sky ECCのような暗号化されたプラットフォーム上のメッセージングを通じて取得された証拠の有効性について、重要な考察を提供しています。特に、同裁判所は、外国の司法当局が欧州捜査令状(ordine europeo di indagine)により取得したメッセージングは、傍受(intercettazioni)の規制の対象とならず、刑事訴訟法第234条の2(articolo 234 bis del codice di procedura penale)に基づき利用可能であると判断しました。
本件は、欧州捜査令状に基づいて取得されたSky ECC上のグループチャットのメッセージングに関するものでした。同裁判所は、これらのメッセージは海外に保存された文書情報データ(dato informativo documentale)を構成すると明確にしました。この点は、傍受に典型的な保証がないにもかかわらず、訴訟手続きにおいて有効な証拠として考慮されうるため、その利用可能性を決定する上で極めて重要です。
同裁判所によれば、メッセージが「事後」(ex post)に取得されたか、リアルタイムに取得されたかは関係ありません。重要なのは、要求時に通信フローが進行していなかったことです。この原則は、刑事訴訟の文脈における証拠であっても、個人のプライバシーは尊重されなければならないという考えに基づいています。
「Sky ECCチャット」におけるメッセージング - 欧州捜査令状による取得 - 刑事訴訟法第234条の2に基づく利用可能性 - 傍受の規制 - 適用 - 除外 - 理由。証拠手段に関して、「Sky ECC」システム上のグループ「チャット」におけるメッセージングは、外国の司法当局が欧州捜査令状により取得し、その復号化を実行したものであり、海外に保存された文書情報データを構成し、刑事訴訟法第234条の2に基づき利用可能であり、通信フローではないため、刑事訴訟法第266条および第266条の2に規定される傍受の規制は適用されない。(動機部分において、同裁判所は、メッセージが外国の司法当局によって「事後」に取得されたか、リアルタイムに取得されたかは関係ない。なぜなら、要求時に通信フローは進行していなかったからである、と明確にした。)
本判決は、特に文書情報データの利用可能性を規制する刑事訴訟法第234条の2など、特定の刑事訴訟法の条文に基づいています。さらに、第266条および第266条の2への言及は、傍受を通じて取得された証拠と、他のチャネルを通じて収集された証拠との区別を強調しています。この決定は、イタリアおよび欧州の当局がデジタル証拠をどのように管理するかに大きな影響を与える可能性があります。
判決第16347号(2023年)は、デジタル証拠に関する法規制の理解と適用に向けた重要な一歩を表しています。暗号化された通信ツールの使用が増加するにつれて、法律がこれらの新しい現実に適応することが不可欠です。カッチャツィオーネ裁判所の見解は、プライバシーの権利と刑事司法の有効性とのバランスをとる必要性について、考察の機会を提供します。この判決が将来の事件や、同様の状況下での証拠収集における当局のアプローチにどのように影響するかを見ることは興味深いでしょう。