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判決第38880号(2023年):司法警察における調書作成の重要性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第38880号(2023年):司法警察における調書作成の重要性

2023年7月14日付の最高裁判所判決第38880号は、特に司法警察活動の記録方法に関して、イタリアの法曹界で大きな関心を集めています。この判決は、特定の障害がある場合に、事実関係を知る者から得た供述の調書作成を省略することの合法性という、極めて重要なテーマに触れています。

判決の背景

最高裁判所は、事実関係を知る者から得た情報が調書化されず、司法警察の記録に記載された事件を検討しました。中心的な問題は、そのような情報が保釈措置の適用に利用できるかどうかでした。この文脈で、最高裁判所は、刑事訴訟法第373条第4項に基づき、調書作成を省略することの合法性を確認し、事実関係を知る者の具体的な障害が、そのような省略の有効な前提条件であると判断しました。

活動の記録 - 供述を行う事実関係を知る者の障害 - 刑事訴訟法第373条第4項に基づく調書作成の省略 - 合法性 - 事例。司法警察活動の記録に関する限り、具体的な状況から明らかになる事実関係を知る者の障害は、同法第373条第4項に基づき、その供述の調書作成を省略し、司法警察の記録に記載するための適切な前提条件となります。(調書化されず、司法警察の記録に記載された情報が、保釈措置の適用目的で利用可能と判断された事例)。

法的含意

この判決は、司法警察による供述の記録における実践的なアプローチの重要性を強調しています。調書作成の省略を正当化する具体的な状況には、緊急事態や情報提供者にとっての危険な状況が含まれる可能性があります。以下にいくつかの重要な考慮事項を挙げます。

  • 基本的人権の尊重:具体的な障害がある場合の調書作成の省略は、情報提供者の権利を侵害するものではありませんが、捜査上の必要性と個人の保証との間で常にバランスが取られる必要があります。
  • 情報の有効性:記録された情報は、信頼性と関連性の基準を満たしている限り、利用できます。
  • 司法の役割:最高裁判所は、その立場を支持するために、2021年の判決第37316号を含む過去の判例を参照しました。

結論

結論として、判決第38880号(2023年)は、司法警察における供述の調書作成の理解における重要な節目となります。この判決は、捜査手続きが法規と基本的人権を尊重して実施されることを保証する必要性を再確認すると同時に、特別な状況下である程度の柔軟性を許容しています。このアプローチは、捜査の有効性を保護するだけでなく、訴訟上の保証を維持し、より公正でバランスの取れた法制度を実現します。

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