職業病と因果関係:最高裁判所決定第27410号(2025年)による見解

職業病の認定は、労働者保護の過程において極めて繊細な局面を占める。多くの場合、疾病が省令の定める表(テーブル)に含まれていれば、社会保障給付を受ける権利が自動的に保証されると考えられがちである。しかし、2025年10月14日付の最高裁判所決定第27410号において、最高裁は、特に「多因子性」の疾病、すなわち労働以外の複数の要因によって引き起こされる疾病に関して、この自動的な認定に重要な制限があることを改めて強調した。

具体的な事案と最高裁の判断

本件は、腰椎椎間板症に対する補償を否定したレッチェ控訴院の判決に対し、労働者P.D.が提起した上告に端を発する。建設作業員として従事していた被保険者は、当該疾病が過去の労働活動に直接起因するものであると主張した。しかし、裁判に提出された診断および放射線検査の結果は、労働関係の終了から実に20年が経過した後のものであった。

最高裁の裁判官は、労働活動の終了から疾病の確認までに経過した期間が長すぎることは、必要な時間的整合性を断絶させるものであるとして、上告を棄却した。このような状況下では、脊椎の摩耗は加齢や労働外の要因に関連する変性力学に起因する可能性があるため、職業的起源の推定を盲目的に適用することは不可能である。

最高裁の判例要旨と因果関係

本判決の意義を十分に理解するためには、最高裁が示した判例要旨を分析することが不可欠である。

職業病に関して、特定の作業および疾病が(補償対象となる最大期間内に発症したことを条件として)所定の表に含まれている場合、当該疾病の職業的病因の推定が適用され、INAIL(労働災害保険局)が反証の立証責任を負うという原則は、多因子性の病因を持つ疾病の仮定においては緩和されなければならない。この場合、因果関係の証明は、理論的に可能な技術的仮説から導き出される単純な推定ではなく、リスクへの曝露が疾病を引き起こすに足るものであるという、少なくとも確率的な観点からの具体的かつ明確な立証でなければならない。

この判例要旨は、「法的推定」(すなわち、疾病が表に含まれていれば労働に起因するとみなすこと)が絶対的なものではないことを明らかにしている。疾病が複数の原因を持ち得る場合(多因子性)、労働者は単に表を援用するだけでは不十分であり、労働上のリスクへの曝露が具体的に損害を引き起こすに足るものであったことを、少なくとも高い科学的確率をもって証明しなければならない。

多因子性疾患の認定基準

本決定は、強固な判例の流れに沿ったものであり、多因子性疾患における因果関係を判断するために下級審が評価すべき一連の重要な基準を概説している。

  • 時間的整合性:疾病は、リスクを伴う労働活動の終了と両立し得る期間内に発現しなければならない。
  • 曝露の具体性:労働時間中におけるリスク要因への曝露の実際の強度および期間を証明する必要がある。
  • 優越する競合原因の排除:労働者の生活様式、および既往症や自然な加齢に関連する変性疾患の有無を分析しなければならない。

結論

結論として、2025年の決定第27410号は、労働安全および社会保障の分野における立証の厳格さについて重要な注意を喚起するものである。労働者の保護はイタリアの法体系の根幹をなす原則である一方で、因果関係の厳格な科学的検証を欠くことはできない。労働者および法曹関係者にとって、本決定は、医療文書を適時に収集することの重要性と、法律で定められた保護を求める際に時間的要因を過小評価してはならないことを強調している。

ビアヌッチ法律事務所