最高裁判所(民事第一部、命令、2024年2月20日付第4440号)による最近の命令は、特に精神的暴力に言及する場合、意思表示の瑕疵による離婚合意の取消しに関する重要な疑問を提起しました。本稿では、この判決の詳細を分析し、基本的な法的原則と関係当事者にとっての実践的な影響に焦点を当てます。
本件は、A.A.が2011年に署名した協議離婚合意の取消しを求めた事案です。A.A.は、脅迫と心理的強制の下で合意に至ったと主張しました。A.A.は、妻B.B.の家族からの精神的暴力と威嚇の状況を強調し、それが自己決定の自由に影響を与えたと述べました。
同意を無効にする瑕疵としての精神的暴力は、脅迫が、良識ある人物に影響を与え、不正かつ重大な害を恐れさせる性質のものであることを必要とします。
最高裁判所は、意思表示の瑕疵による契約の取消しに関して、いくつかの基本原則を再確認しました。特に:
本件において、最高裁判所は、バーリ控訴裁判所が証言および合意の取消しを正当化しうる状況を適切に考慮しなかったと指摘しました。したがって、判決を破棄し、再評価のために事件を差し戻すことが決定されました。
最高裁判所のこの判決は、離婚合意における精神的暴力の役割を明確にするための重要な機会となります。それは、当事者の意思に影響を与える可能性のある証拠と状況の慎重な検討の必要性を強調しています。事件を異なる構成のバーリ控訴裁判所に差し戻すという決定は、証拠を再検討し、法の公正な適用を確保するための新たな機会を提供します。