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最高裁判所民事部第3部命令第28458/2024号:職業病と労働との因果関係の認定 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. civ. 第3部 命令第28458/2024号:職業病と労働との因果関係の認定

最高裁判所は、2024年11月5日付の命令第28458号において、アスベスト曝露に関連する職業病に対する企業の責任に関する重要な事例を扱いました。中心的な問題は、労働者の職業活動と肺がんによる死亡との間の因果関係でした。本記事では、判決の詳細と、労働者の権利および企業の責任への影響について検討します。

検討された事例

A.A.およびB.B.が提出した上訴は、労働キャリア中にアスベストに曝露したことによる、彼らの近親者C.C.の死亡に対する損害賠償請求に関するものでした。INAIL(イタリア国営保険機構)が病気の職業的起源を認めたにもかかわらず、ヴェネツィア控訴裁判所は、病気とアスベスト曝露との間の確実な因果関係の欠如を理由に、請求を却下しました。裁判所は、がんが胸膜中皮腫であると断定せず、病気の原因は不明であると判断しました。

リスク要因の1つが存在することが確認された場合、そのリスク要因と病気、ひいては死亡との間の因果関係の存在が、場合によっては併因関係の観点からも肯定されるべきである。

最高裁判所の議論

最高裁判所は上訴を認め、控訴裁判所が証拠の全体と労働環境を十分に考慮しなかったことを批判しました。最高裁は、中皮腫の除外が自動的に因果関係の欠如を意味するわけではないことを強調しました。最高裁は刑法第41条に規定される原因の等価性の原則を引用し、中皮腫の特定診断がなくても、アスベスト曝露と肺疾患との関連性は「可能性が高い」という基準を通じて証明できることを指摘しました。

  • アスベストに関連する職業リスクの認定。
  • 労働環境の証拠の重要性。
  • 原因の等価性の原則の実際的適用。

労働者と企業への影響

この判決は、職業リスクに曝露された労働者の権利保護における重要な前進を示しています。因果関係は絶対的な確実性をもって証明される必要はなく、むしろ状況の包括的な評価を通じて証明されるべきであることを明確にしました。企業は、労働者の保護および適切な予防措置の導入における自らの責任を認識する必要があります。

結論

結論として、最高裁判所命令第28458/2024号は、職業病の事例分析における包括的なアプローチの重要性を再確認しています。この判決は、労働者の権利を再確認するだけでなく、職場におけるリスク要因への曝露に関連する将来の紛争に対する重要な先例を提供します。したがって、企業は責任を回避し、従業員の安全を確保するために、これらの側面に注意を払う必要があります。

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