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判決第11198号(2024年4月26日)に関する解説:退職年金基金と事業譲渡 | ビアヌッチ法律事務所

判決第11198号(2024年4月26日)に関する解説:年金基金と事業譲渡

ミラノ控訴裁判所の判決第11198号(2024年4月26日)は、特に事業譲渡に関連して、補足的年金基金に関する雇用主の義務について重要な明確化を提供しています。このテーマは、支払われるべき金額の回収に困難に直面する可能性のある労働者と、複雑な規制環境を乗り越えなければならない雇用主の両方にとって、非常に重要です。

退職金積立金の納付義務

裁判所の判断によると、雇用主が労働者が選択した年金基金に退職金積立金の納付義務を履行しない場合、労働者は雇用主に対して相当額の債権者となります。事業譲渡の場合、新しい譲受雇用主は、民法第2112条の規定に従い、納付義務を引き継ぎます。

  • 譲渡雇用主は、譲渡時までその義務から免除されません。
  • 譲受人は、年金基金に関する義務を含む、給与関連の義務を遵守する義務があります。
  • 労働者は、新しい雇用主に対しても、支払われるべき金額の納付を請求する権利があります。

倒産とINPS保証基金の介入

判決で明らかになった重要な側面は、譲渡雇用主の倒産の問題です。この場合、労働者は1992年法律令第80号で規定されているINPS保証基金に連絡することを考えるかもしれません。しかし、裁判所は、倒産が事業譲渡後に宣言された場合、この要求は認められないと明確にしました。これは、譲受雇用主が引用された法律令第1条に記載されている手続きのいずれかに服するという前提が欠けているためです。

補足的年金基金 - 雇用主の労働者が選択した年金基金への退職金積立金の納付義務 - 民法第2112条に基づく事業譲渡 - 譲受人の譲渡人の納付義務の引き継ぎ - 存続 - 譲渡雇用主の倒産 - 1992年法律令第80号第5条に基づくINPS保証基金の介入 - 譲渡後の介入要求 - 不当性 - 理由。補足的年金基金に関して、雇用主が労働者が選択した年金基金への退職金積立金の納付義務を履行しない場合、労働者は雇用主に対して相当額の給与性質の債権者となり、その債務は、事業譲渡の場合、民法第2112条に基づき譲受雇用主が引き継ぎ、同じ条件で履行する義務を負います。しかし、これにより、譲渡人が事業譲渡後に宣言された倒産により、1992年法律令第80号第5条に基づく保証基金の介入を求める労働者の要求は、引用された法律令第1条に記載されている手続きのいずれかに譲受雇用主が服するという前提が欠けているため、認められないことになります。

結論

結論として、2024年判決第11198号は、雇用関係および年金基金の管理に関与するすべての関係者にとって重要な明確化を表しています。事業譲渡の場合でも退職金積立金の納付義務は中心的なテーマであり、不履行の場合に新しい雇用主に連絡できる労働者の権利を保護する必要性も同様です。しかし、譲渡人の経済的困難な状況で失望を避けるために、労働者がINPS保証基金の限界を認識することが不可欠です。

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