最近、最高裁判所は2024年4月24日付の命令第11137号を発令し、医療過誤に関する重要な明確化を行いました。この判決は、医療処置の誤りによる損害、特に患者が被った傷害がその後の手術で改善可能な場合に、損害賠償をどのように算定するかという繊細な問題に対処しています。この決定は、現行法規、特に民法典第1227条第2項が医療専門家の責任の文脈でどのように適用されるかを理解する上で極めて重要です。
イタリアの法規に基づき、医療過誤は、専門家の誤りによる損害が発生した場合に患者を保護することを目的とした一連の規則によって規律されています。民法典第1227条第2項は、被害者は損害の悪化を回避しなければならないと規定しています。しかし、命令第11137号において、裁判所は、損害がその後の手術で是正可能な場合には、この規定の適用を排除しました。この側面は、損害を最小限に抑える義務と客観的信義誠実の原則についての考察を促すため、基本的です。
一般的に。医療過誤の分野において、誤った処置の結果として生じた傷害が、その後の手術で改善可能な場合、民法典第1227条第2項の規定は適用されない。なぜなら、そのようにすると、被害者に対して、損害の悪化を回避するという義務を超える義務を課すことになるからである。その根拠は客観的信義誠実の原則、特に相手方の利益を、自己の個人的または経済的な犠牲の範囲内で保護するという規範に置かれている。(原則の適用において、最高裁判所は、乳房および腹部の手術の誤った実施による後遺症を部分的に改善するのに適した手術の後に残存するであろうより小さな身体的損害の価値に相当する額で損害を算定するという加害者の主張を退けた判決に、非難の余地がないと判断した。これは、そのような手術の費用を加算したものである。)
この要旨は、患者が損害の悪化を避けるために追加の手術を受ける義務はないという原則を明確にし、重要な法的先例を確立しています。裁判所は、被害者にそのような義務を課すことは、相手方の利益も保護すべき客観的信義誠実の原則の違反となると強調しました。
この判決の結果は、患者と医療専門家の両方にとって重要です。一方では、患者は医療過誤の場合に、賠償を得るために追加の手術を受ける義務がないことを知って、より保護されていると感じることができます。他方では、医療専門家は、その責任がサービスの提供に限定されるだけでなく、その行動の長期的な結果も考慮しなければならないことを認識する必要があります。
結論として、2024年命令第11137号は、患者の保護を強化するための重要な一歩であり、医療過誤の重要な側面を明確にしました。医療分野に関わる関係者が、この判決の重要性と、職業の日常的な実践におけるその影響を理解することが不可欠です。