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予防的差押え及び刑法第322条の3に基づく没収:2023年判決第22073号 | ビアヌッチ法律事務所

押収および没収に関する判例(刑法第322条の3):2023年判決第22073号

2023年3月17日付の最高裁判所判決第22073号は、没収を目的とした差押えの規制を理解する上で興味深い洞察を提供しています。この決定は、複数の関係者が関与する犯罪における予防的差押え措置の適用方法を正確に明確にし、共犯関係を規律する連帯原則を強調しています。

法的背景

刑法第322条の3に規定される予防的差押えは、司法当局が犯罪の対象物を没収し、その後の没収を目的とする手段です。本判決は、たとえ不正に取得された金額が他の共犯者によっても取得されていたとしても、単独の共犯者に対してこの措置を適用できるかという問題に対処しています。これは、裁判所が、一部がすでに他の者に取得されていたとしても、差押えは利益の全額に対して行うことができると判断したため、重要な側面です。

判決の要旨

没収を目的とした予防的差押え(刑法第322条の3)- 同一犯罪における複数の共犯者 - 利益の全額に対する措置を単独の共犯者に対して行う可能性 - 存在 - 他の共犯者によって取得された金額 - 無関係 - 理由 - 事例。刑法第322条の3に基づく没収のための予防的差押えに関して、たとえ不正な出所の金額が、全部または一部、他の共犯者によって取得されていたとしても、犯罪の対価または利益の全額に対して、共犯者の一人に対して差押えを行うことができる。これは、共犯関係の規律を統一する連帯原則により、各加害者に犯罪行為全体が帰属されること、および同等没収の性質を考慮すれば、それらの間の分配は、それらに内部的な事実であり、刑法上の無関係な事項である。同等没収は、本質的に制裁的な性格を持つと認識されるべきである。(この原則の適用において、裁判所は、被告人が刑法第640条の2に規定される犯罪の利益を一切受けていないことが明白であると主張した被告人の上訴を不適格とした。)

この要旨は、共犯関係の規律を形成する連帯原則の堅固さを強調しており、各共犯者は犯罪の全利益に対して責任を負うとしています。これは、差押えの場合、措置が適用される者が不正な金額を直接取得していなくてもよいことを意味し、責任は共有され、犯罪行為は各参加者に帰属されるということです。

結論

最高裁判所判決第22073号(2023年)は、予防的差押えおよび犯罪利益の没収に関する規制の明確化において重要な一歩です。共犯関係における集団的責任の重要性を再確認し、他の者が犯罪に関与していたとしても、差押えは単独の共犯者に対して全利益に対して行うことができることを明確にしています。この決定は、犯罪との闘いにおける予防的措置の効果を強化し、この分野で活動する法律専門家にとって新たな解釈の視点を提供します。

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