最高裁判所によって下された判決第36918号(2024年)は、イタリア刑法における重要なテーマ、すなわち、弁護士の支援なしに行われた供述および犯罪事実登録簿への遅延登録の利用不能性について論じています。この原則は、防御権の尊重および刑事訴訟で使用される証拠の合法性を確保するために不可欠です。
検討された事案において、上訴人は、登録が遅延した人物によって行われた供述の利用不能性の異議申し立ての却下を争いました。裁判所は、そのような供述の利用不能性を主張するためには、刑事訴訟法第335条の4項に定められているように、登録の遡及登録の要請を提出する必要があることを明確にしました。
利用禁止(利用不能性)- 犯罪事実登録簿に遅延登録された人物によって行われた弁護士なしの供述 - 利用不能性 - 申立ての方法 - 刑事訴訟法第335条の4項に基づく遡及登録の要請 - 必要性 - 事案。犯罪事実登録簿への検察官による遅延登録がなされた人物によって、第61条および第63条の規定に違反して行われた供述の利用不能性を主張しようとする者は、刑事訴訟法第335条の4項に定められた形式および期間内に、登録の遡及登録を必ず申請しなければならない。(犯罪事実登録簿への遅延登録がなされたと主張する人物によって行われた弁護士なしの供述の利用不能性の異議申し立てが、再審裁判所によって却下されたことについて不服を申し立てた上訴人に関する事案であり、裁判所は、上訴人が捜査予備裁判官または再審裁判所自身に対して、登録の遡及登録を適法かつ適時に要請しなかったため、上訴理由を不適格と宣言した。)
この原則は、証拠として使用される供述が手続き規則に従って収集される、公正な裁判を確保する必要性に基づいています。判決は、犯罪事実登録簿への遅延登録が、特にその人物が供述の収集時に弁護士の支援を受ける機会がなかった場合、供述の有効性を損なう可能性があることを強調しています。
最高裁判所の決定は、弁護士および刑法に関わる者にとって重要な影響を与えます。利用不能となる可能性のある供述が存在する場合、法律で定められた期間および方法を尊重し、遡及登録の要請手続きを厳密に遵守することが不可欠です。
結論として、判決第36918号(2024年)は、刑事訴訟における証拠管理のための重要な指針であり、公正な裁判および被告人の権利の保護を確保するための手続き遵守の重要性を強調しています。