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最高裁判所令第28429/2024号:通勤中の事故と労働活動の概念 | ビアヌッチ法律事務所

Cassazione n. 28429/2024:通勤中の事故と労働活動の概念

2024年11月5日付の最高裁判所令第28429号による最近の判決は、通勤中の事故の概念、特に労働災害の認定に関して、重要な明確化を提供しています。この判決は、労働者の権利保護において、労働活動と仕事への移動との区別が極めて重要である法的な文脈の中に位置づけられています。

A.A.氏とINPS(イタリア国営社会保障機構)の事例

上告人であるA.A.氏は、労働活動の範囲内にあると主張する移動中に被った事故の補償対象としての性質の認定申請を却下されていました。しかし、トリエステ控訴裁判所はこの補償を認めず、A.A.氏は最高裁判所に上告しました。

仕事場に到着するまでの時間は、移動が業務遂行に機能的である場合に、実際の労働活動に含まれる。

法的原則と考察

最高裁判所は、控訴裁判所が移動の機能性を考慮しなかったことを指摘し、A.A.氏の上告を認めました。実際、判例によれば、仕事場に到着するための移動は、厳密な意味での労働活動に関連している場合に補償対象となります。したがって、事故が発生した状況を分析することが不可欠です。

  • 事故発生時に労働者が雇用主の指揮下にあったかどうか
  • 移動が業務遂行に必要であったかどうか
  • 因果関係を排除するような労働者の異常な行動があったかどうか

A.A.氏のケースでは、最高裁判所は、建設現場への移動が労働時間の一部を構成しており、したがって、控訴裁判所が主張したこととは異なり、労働災害として認定されるべきであると判断しました。

結論

最高裁判所の決定は、労働者の権利にとって重要な勝利であり、重要な法的先例を提供します。通勤中の事故と労働活動との区別は、単なる形式的なものではなく、補償の観点から重要な影響を及ぼします。労働災害が発生した場合に適切に保護されるためには、労働者と雇用主がこれらの原則を認識していることが不可欠です。

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