2024年6月3日付の最高裁判所(Corte di Cassazione)による最近の命令第15389号は、管轄権および外国裁判所を支持する合意による管轄権の放棄の可能性について、重要な考察を提供しています。ますますグローバル化が進む中で、特に紛争に関与する当事者が異なる管轄権に属する場合、管轄権の問題は極めて重要になります。
本判決は、イタリアにおける民事管轄権を規制する1995年5月31日付法律第218号によって定められた法的枠組みの中に位置づけられます。特に、同法第3条は、書面によることが明記され、かつ、その訴訟が譲渡不可能な権利に関わらないことを条件として、イタリアの管轄権を外国裁判所に委ねることが可能であると規定しています。
本件では、裁判所は、イタリアに居住する被告が、アラブ首長国連邦に拠点を置く当事者との代理店契約の存在を主張し、イタリアの管轄権を争った状況を検討する必要がありました。裁判所は、このような異議申し立てを認められるとし、外国裁判所の選択条項の効果が、イタリアの裁判官にその管轄権を放棄させることを拘束すると強調しました。
イタリアに居住または住所を有する被告 - 外国裁判所を支持する合意による管轄権の放棄 - イタリアの管轄権に対する事前の異議 - 許容性 - 管轄権放棄の効果 - 外国裁判所の専属性 - 条件 - 事案の概要イタリアに居住または住所を有する被告は、外国裁判所の管轄権を支持する合意による管轄権の放棄に基づいてイタリアの管轄権を争うことが許容される。ただし、その放棄が書面で明記されており、かつ、その訴訟が譲渡不可能な事項を扱わないことを条件とする。これらの条件の下では、外国裁判所の選択条項の「否定的」効果は、訴えを提起されたイタリアの裁判官にその管轄権を放棄することを拘束し、契約当事者が表明した選択肢について評価を行う余地はない。(本件では、最高裁判所は、イタリアの会社が支払督促異議申立において提起した異議申し立てに基づき、アラブ首長国連邦に拠点を置く契約相手方との間で締結された書面による代理店契約に基づいて、ドバイ裁判所の管轄権を宣言した。)
この要旨は、紛争が発生した場合に管轄裁判所に著しく影響を与える可能性があるため、明確な裁判地選択条項を含む契約を締結することの重要性を明確に示しています。
結論として、最高裁判所による2024年判決第15389号は、管轄権および合意による管轄権の放棄に関する重要な先例となります。本判決は、これらの放棄を書面で正式に定める必要性を再確認し、譲渡不可能な権利が存在しない場合、イタリアの裁判官は当事者が表明した意思を尊重することを拘束されることを明確にしています。この判決は、契約の明確さの重要性を強調するだけでなく、国際的に事業を展開する企業にとって有用な参照点を提供し、取引における裁判地選択条項の法的影響を慎重に検討することを奨励しています。