産業財産権に関する紛争において、2024年8月8日付の最近の命令第22453号は、偽造の不存在確認訴訟における管轄権について重要な明確化を提供しています。A. V.判事率いる最高裁判所は、「forum commissi delicti」(犯罪発生地の裁判所)の基準と提起された訴訟の種類との関係を検討し、これらの要因が管轄裁判所の選択にどのように影響するかを強調しました。
2005年法律令第30号第120条第6項に規定されている「forum commissi delicti」は、産業財産権に関する紛争において管轄裁判官を特定するための基本原則です。しかし、判決で強調されているように、この基準は、特許権者の権利を侵害する行為が提起されている場合にのみ適用できます。これは、訴訟が偽造の不存在確認に関するものである場合、原告は被害者としてではなく、自身の行為が侵害をもたらさないことを証明しようとするだけであることを意味します。
一般的に。産業財産権に関する訴訟における管轄権の特定に関して、2005年法律令第30号第120条第6項に規定される「forum commissi delicti」の競合基準は、特許権者の権利を侵害する行為が提起されている場合にのみ適用でき、偽造の不存在確認のみが求められている場合には適用できません。なぜなら、この場合、原告は被害者としてではなく、被告の権利に対する自身の行為の非侵害性の確認のみを求めているからです。この場合、2005年法律令第30号第120条第3項(同条項第6項bisと合わせて)に規定される、特許または登録の所有者である被告が指定した住所地の裁判所が適用され、住所指定があった場合は、同条項第2項に記載された最初の3つの裁判所よりも優先されます。
この命令は、産業財産権の所有者にとって重要な実務的影響をもたらします。特に、「forum commissi delicti」を主張するために権利を侵害する行為を証明する必要性が強調されていることは、不存在確認訴訟がこの基準の恩恵を受けることができないことを意味します。したがって、これらの訴訟における被告は、自身の指定した住所地の裁判所を利用することができ、これにより、不当な法的措置に対するより大きな保護が提供されます。
要約すると、2024年命令第22453号は、産業財産権に関する紛争の管理のための重要な指針となります。この命令は、「forum commissi delicti」は侵害の主張がある場合にのみ適用され、そのような主張がない場合は被告が指定した住所地の裁判所が適用されることを明確にしています。これにより、この種の紛争に関与するすべての関係者にとって、より大きな法的確実性と保護が提供されます。