最高裁判所は、罰金刑のみを科す有罪判決の不服申立ての制限という、非常に議論のあるテーマに戻ってきました。判決第13795/2024号(審理日2024年12月12日、宣告日2025年4月8日)において、第二部会はボローニャ裁判所の決定を上訴なしで破棄し、2022年法律令第150号(いわゆるカルタビア改革)によって改正された刑事訴訟法第593条第3項に基づく不服申立て不可の原則を再確認しました。その理由と、刑事弁護にどのような実務的影響を与えるかを見てみましょう。
刑事訴訟法第593条は、第一審判決が不服申立てできない場合を定めています。カルタビア改革は第3項に影響を与え、新しい短期刑罰(刑法第20条の2および1981年法律第689号第53条以降)に沿って、逮捕刑を罰金刑のみに置き換える有罪判決に対する不服申立てを禁止しました。
最高裁判所の裁判官(M. B. 裁判長、F. C. 報告担当裁判官)は、A. A. が提起した上告に基づいて、改革の趣旨は裁判段階の混雑緩和であると明確にしました。立法者が短期の自由刑を単なる罰金刑に転換する場合、憲法適合性または最高裁判所への上告に関する問題を除き、合法性の審査のみで十分と見なされます。
不服申立てに関して、罰金刑が科された有罪判決は、たとえ逮捕刑の全部または一部の代替として科された場合であっても、2022年10月22日法律令第150号第34条第1項 letra a) によって改正された刑事訴訟法第593条第3項の規定、および刑法第20条の2および1981年11月24日法律第689号第53条以降に規定される短期の自由刑の代替刑の同時導入により、不服申立てはできません。 コメント:この判決要旨は、2つの重要な点を強調しています。第一に、不服申立ての禁止は、当初の罰金刑だけでなく、逮捕刑を代替する罰金刑にも適用されることです。第二に、改革は、システムの効率性と権利の保護のバランスを取ることを目的としており、最高裁判所による合法性の審査に依存しています。言い換えれば、残りの刑罰が罰金刑のみである場合、被告人の事実関係の再審査への関心は、訴訟の軽減という必要性よりも劣ると見なされます。
弁護側にとって、戦略は大きく変わります。
判決第13795/2024号は、すでに現れていた(参照:Cass. 20573/2024)ものの、以前は異なる判例も存在した傾向を強化しています。したがって、刑事弁護士は、プロセスの初期段階を最大限に活用し、合法性の側面を注意深く処理することで、弁護戦略を再構築する必要があります。同時に、この決定は、システムの整合性を示すものです。もし刑罰が個人の自由に関わらないのであれば、立法者は1回の事実審で十分と見なしています。もちろん、この制限と憲法第24条との適合性に関する議論は開かれたままであり、さらなる司法上の検討が予想されるテーマです。