2021年3月30日付の最高裁判所民事第2部命令第8772号は、公共事業の管理における公的機関の責任、および不適切な維持管理による損害に対するその責任について、特に考察を深める機会を提供します。この事案では、不動産所有者であるT.A.氏が、境界壁の崩壊により損害を被り、その原因を市道からの雨水の不適切な管理にあるとして、Civitella Roveto市の責任を追及しました。
当初、L'Aquila控訴裁判所は、水の排水に関する責任を規定する民法第913条に基づき、T.氏の損害賠償請求を棄却しました。しかし、最高裁判所はT.氏の控訴を認め、本件は単なる土地間の隣接関係の問題ではなく、公的機関による維持管理の懈怠に対する直接的な責任であると強調しました。
地方自治体の責任は、道路の優位性にあるのではなく、公共財の維持管理義務の不履行に由来する。
最高裁判所は、公共事業である道路は、特定の農業上の利益を生み出すことを目的とするものではなく、他人に損害を与えてはならないという「neminem laedere(誰も他人に損害を与えてはならない)」の原則を遵守しなければならないため、民法第913条は本件には適用できないと明確にしました。したがって、地方自治体は、雨水が隣接する財産に損害を与えないように管理する義務を負います。
本判決は、強調に値するいくつかの基本的な法的原則に基づいています。
要するに、裁判所は、市の責任を問うためには、損害の存在とその公共事業の不適切な機能に起因する因果関係を証明すれば足り、場所の状態を変更するような工事が行われたことを証明する必要はないと判断しました。
最高裁判所の判決は、公的機関に対する市民の権利保護において重要な一歩となります。これは、行政が公共事業の管理において、適切な注意義務と責任をもって行動しなければならないことを再確認するものです。この判決は、地方自治体の責任について明確にするだけでなく、市民が公共インフラの維持管理の怠慢によって被った損害に対する正義を求める、同様の将来の事案に対する先例としても機能する可能性があります。