最近、最高裁判所は2024年4月10日付命令第9706号において、債権確認訴訟における証明責任の問題を扱いました。この決定は、債権者の責任と、その権利の構成事実を証明できなかった場合の結果を理解する上で極めて重要です。本命令は、民法第2697条の適用を明確にするだけでなく、訴訟において当事者がどのように行動すべきかについても考察の機会を提供します。
民法第2697条は、債権確認訴訟を含むすべての法的訴訟に適用される証明責任の分担に関する一般原則を定めています。本質的に、債権確認訴訟に直面した場合であっても、債権者は自己の権利の存在を証明する責任を負います。最高裁判所は、命令第9706号において、債権者による証明の欠如は、その請求の却下につながることを改めて強調しました。
証明責任の分担 - 提起された訴訟の性質 - 関連性 - 除外 - 債権確認訴訟 - 債権請求の構成要素の証明の欠如の結果 - 債権者の負担 - 存在 - 事実関係。民法第2697条に定められた証明責任の分担に関する一般原則は、提起された訴訟の性質にかかわらず適用され、その結果、債権確認請求の場合であっても、自己の権利の構成事実を証明できなかったことの結果は、債権者とされる者に帰属する。(本件において、最高裁判所は、原告による推定債権者の主張の根本的な争いを、その請求の契約上の根拠も給付の履行も証明するには不十分な書類が提出されていたにもかかわらず、重要ではないと判断し、債権確認請求を却下した控訴院判決を破棄した。)
検討された事例において、最高裁判所は、債権確認請求を却下したミラノ控訴院の決定を破棄しました。この決定は、推定債権者の請求に対する原告による根本的な争いにもかかわらず下されたものであり、債権を主張する者による適切な証明の重要性を浮き彫りにしました。推定債権者が提出した書類は、契約上の根拠も給付の履行も証明するには不十分であることが判明し、事実上、債権者の立場を再考する必要が生じました。
本判決は、債権確認訴訟であっても、債権者が自己の請求を証明する責任があることを改めて強調する重要なものです。債権者は、自己の行動がもたらす法的影響と、自己の請求を裏付ける具体的かつ十分な証拠を提供する重要性を認識することが不可欠です。本命令は、現行法で定められた原則を確認するだけでなく、確固たる証拠に基づかずに法的措置を講じる者に対する警告としても機能します。