2023年4月3日付、2023年5月31日公示の判決第23910号は、インハウス企業における役員の「公務従事者」としての資格に関する重要な考察を提供しています。最高裁判所は、その決定により、地方運輸会社の経済・財務部門の責任者に対する横領罪の有罪判決を上訴なしで破棄し、これらの役員が遂行する活動の性質に関する重要な問題を提起しました。
最高裁判所によると、インハウス企業の役員は、公務の遂行に直接関連する活動についてのみ公務従事者とみなされます。これは、この資格に分類されるためには、遂行される活動が公務に直接関係している必要があることを意味します。この決定は、不当に支払われた給与、例えば誤って付与された給与インセンティブなどは、そのような公務の一部とはみなされないことを強調しています。
インハウス企業 - 役員 - 公務従事者としての資格取得を決定する活動 - 指示 - 事案。公務に対する犯罪に関して、インハウス企業(公企業としての性質を持ち、私法上の法人格を有する)の役員は、公務の遂行に直接関連する活動、またはそれに補助的または手段的な関係にある活動に限定して、公務従事者としての資格を有する。(本件では、最高裁判所は、地方運輸サービス管理会社の経済・財務部門の責任者に対する横領罪の有罪判決を上訴なしで破棄した。これは、彼らに不当に支払われた給与インセンティブの付与に関連するものであり、給与は公務とは無関係であり、団体交渉の制約を受けるものの、団体の交渉権限に委ねられているためである。)
この判決は、インハウス企業で働く役員の責任について、より広範な考察を促します。特に、公務に含まれる活動と、公的機関によって管理されているにもかかわらず公務とみなすことができない活動を明確に区別する必要性が強調されています。最高裁判所は、インハウス企業のすべての取引が公的機関の取引と同等に扱われるわけではないことを明確にしました。特に、経済的処遇やインセンティブに関してはそうです。
判決第23910号(2023年)は、インハウス企業の役員の責任の定義と、彼らの公務従事者としての資格の明確化において、重要な一歩を示しています。この決定の影響は、特定の事案を超えて広がり、公的資源の管理と行政責任の基本的なテーマに触れています。役員および公的機関が、将来の法的問題に陥ることを避けるために、これらの区別を完全に理解することが不可欠です。