2023年3月17日付の最高裁判所判決第16083号は、裁判の停止と試験的更生、および損害賠償に関する重要な考察を提供しています。最高裁判所は、被害者が被った損害に見合う適切な賠償の重要性を改めて強調し、被告人の経済状況も考慮されるべきであるとしました。
本判決は、電力窃盗事件に関連するもので、被告人N.A.は裁判の停止と試験的更生を申請していました。最高裁判所は、被告人が提示した賠償案を検討し、それが被告人の経済的能力に見合っていないことを指摘しました。最高裁判所によれば、賠償は被害者に与えられた損害に比例するだけでなく、被告人の経済状況にも比例するべきです。
裁判の停止と試験的更生の申請 - 損害賠償 - 被害者に与えられた損害との一致、「可能な限り」、または被告人の経済状況から要求される最大限の努力 - 裁判官の調査権限(刑事訴訟法第468条の2第5項) - 行使 - 条件 - 事例。裁判の停止と試験的更生に関して、損害賠償は、「可能な限り」被害者に与えられた財産的損害、または、被告人の経済状況に鑑みて要求される最大限の努力と一致するべきです。したがって、裁判官は、調査すべき事項が存在する場合、刑事訴訟法第464条の2第5項に基づき、その調査権限を行使しなければなりませんが、そうでない場合は、単にその動機付けの過程を記録する義務を負います。(電力窃盗事件の事例において、最高裁判所は、提出された資料に基づき、被告人の経済的能力、特に事業活動に投資された資産の価値や資本から推測される能力と比較して、提示された賠償案が不整合であると判断し、その賠償が不十分であると評価した決定は、的確な動機付けをもってなされており、非難されるべき点はないとしました。)
この判決は、賠償案の評価と検証における裁判官の積極的な役割を強調しています。特に、刑事訴訟法第468条の2第5項は、裁判官に調査権限を付与しており、検討すべき要素がある場合には、その権限を行使する必要があります。このアプローチは、賠償が被害者のニーズを満たすだけでなく、被告人の経済的能力も尊重することを保証することを目的としています。
要約すると、判決第16083号(2023年)は、裁判の停止と試験的更生に関連する損害賠償のテーマについて、重要な明確化を提供しています。この判決は、被害者に支払われるべき賠償と被告人の経済的可能性との間の均衡を確保するために、裁判官による慎重かつ動機付けられた評価の必要性を強調しています。このアプローチは、被害者を保護するだけでなく、不十分な賠償が被告人の経済的状況をさらに悪化させることを避けることで、社会的公正にも貢献します。