未成年者の監護と管轄権の競合:最高裁判所2025年第28901号決定の分析

未成年の子を持つ夫婦が別居を決断する際、家族の危機管理は感情面だけでなく、手続面においても複雑化する可能性があります。特に、通常裁判所における離婚・別居手続と、未成年者裁判所における親権制限手続が交錯する場合、未成年者の監護および居住地について決定を下す管轄裁判所の特定は、最も繊細な論点の一つです。このような状況下において、2025年11月1日付のイタリア最高裁判所第28901号決定は、カルタビア改革以前の制度下における管轄権の配分について重要な指針を示しました。

事案と管轄権の問題

最高裁判所が検討した事案は、R氏(L.I.弁護士代理)とM氏の間の紛争において提起された管轄権の競合に端を発しています。中心的な問題は、夫婦の未成年の子の監護および居住地について決定を下す管轄裁判所の特定でした。一方では、検察官の申立てにより未成年者裁判所に提起された親権制限手続(de potestate)が存在し、他方では、夫婦が通常裁判所に提起した別居訴訟が存在していました。

法的な争点は、2021年法律第206号による改革導入前の民法実施規定第38条の適用にあります。最高裁判所は、別居訴訟の提起が、未成年者裁判所に係属中の手続から管轄権を奪い、自らに引き寄せる(いわゆる「吸引力」:vis attractiva)ことが可能かどうかを判断する必要がありました。

最高裁判所の決定と判例の要旨

最高裁の裁判官は、未成年者裁判所への申立てが別居訴訟よりも前であり、かつ改革の施行日(2022年6月22日)以前に行われていたことを指摘し、通常裁判所の管轄権の欠如を認めました。この決定の意義を完全に理解するために、裁判所が示した判例の要旨を以下に引用します。

未成年者の監護に関する事項において、2021年法律第206号による改正前の民法実施規定第38条第1項は、通常裁判所の吸引力(vis attractiva)を、未成年者裁判所の管轄に属する親権制限手続やその他の手続が開始される前に、通常裁判所に別居または離婚の吸引的訴訟が提起されていた場合に限定している。

この原則は、通常裁判所への管轄権の吸引が機能する範囲を明確に限定しています。要するに、通常裁判所が未成年者に関する問題を吸引できるのは、未成年者裁判所において親権制限手続が開始される前に、別居または離婚の訴訟が提起されていた場合に限られます。未成年者に関する手続が先に行われている場合、その手続は独自の自律性と管轄権を保持します。

時間的基準とカルタビア改革

本決定は、新しい法制度への移行を理解する上で極めて重要です。最高裁判所は、以下の重要なポイントを再確認しました。

  • 時間的先後関係: 旧民法実施規定第38条の下では、管轄権を決定する境界線は厳格に時間的なものであり、先に裁判所に申し立てた側が管轄権を確定させます。
  • 遡及適用の不可: 2021年法律第206号(カルタビア改革)によって導入された新規定は、2022年6月22日以前に開始された手続には適用されず、それらの手続には旧来の管轄配分ルールが引き続き適用されます。
  • 未成年者の保護: 判例によって支持された立法者の選択は、未成年者の保護を既に担っている裁判所の継続性を確保し、有害な手続の断片化を回避することを目的としています。

結論

2025年第28901号決定において、最高裁判所は、最も弱い立場にある未成年者を保護するための手続的安定性の原則を再確認しました。カルタビア改革以前の制度下では、未成年者に関する申立ての時間的優先順位により、その後の別居訴訟が監護に関する決定を自らに引き寄せることはできません。この決定は、法改正の狭間で繊細な家族の移行を管理する法曹関係者にとって貴重な指針となり、あらゆる手続の局面において「子の最善の利益」が中心であることを改めて確認するものです。

ビアヌッチ法律事務所