芸能分野、特に歌劇・交響楽財団(fondazioni lirico-sinfoniche)の運営は、芸術・技術スタッフの雇用において常に高い柔軟性を特徴としてきました。しかし、公演の継続性を確保する必要性は、労働者の権利を損なうような完全な規制緩和を正当化するものではありません。この繊細な均衡に関し、イタリア破棄院(最高裁)は2025年11月7日付第29455号判決を下し、欧州連合(EU)の原則に照らした有期雇用契約の管理に関する重要な解釈指針を提示しました。
最高裁に持ち込まれた本紛争は、労働者M.C.A.氏と雇用主F.D.F.D.との間の対立によるものです。議論の焦点は、長年にわたり歌劇・交響楽財団における有期雇用を規定してきた国内法の適用にあります。特に、2014年政令第34号のような改革は、労働契約における期限設定の根拠(causale)を明示する義務を撤廃しました。しかし、この自由化は、有期雇用契約の反復的な濫用を防止することを目的とした欧州指令1999/70/ECと抵触するリスクを孕んでいました。
保護の空白を避けるため、最高裁は国内法と超国家的制約を整合させる必要に迫られ、2018年10月25日の欧州司法裁判所(CJEU)判決(C-331/17事件)の重要な判断を引用しました。
歌劇・交響楽財団の芸術・技術スタッフの有期雇用に関し、2010年政令第64号第3条第6項(期限設定の根拠要件を撤廃した2014年政令第34号第1条第1項の施行下)、および2019年政令第59号による調整前の2015年政令第81号第29条第3項の規定は、2018年10月25日の欧州司法裁判所判決(C-331/17事件)に従って解釈されなければならない。すなわち、労働契約への期限設定の正当性は、形式的な明示義務の免除を前提としつつも、当該雇用機会が本来的に一時的かつ暫定的なものであるという要件を満たしているか否かを検証することで評価されるべきである。これは、期限設定の根拠の欠如と最大期間制限の欠如が結びつくことで、国内制度において濫用防止措置が機能しなくなり、欧州指令1999/70/ECの枠組み合意第5条に抵触する事態を避けるためである。
上記の判決要旨から明らかなように、最高裁は、期限設定の根拠を明示する形式的義務がないことが、雇用の不安定化を無制限に許容することを意味するわけではないと断定しています。イタリア法が雇用主に対して有期雇用の理由を文書で明示する義務を免除している場合であっても、一時的かつ暫定的な性質を持つ真のニーズが存在しなければなりません。
言い換えれば、事実審裁判官は、その雇用機会が歌劇財団の真の一時的なニーズに応えるものであるかを検証する義務を負います。契約の正当性を評価するためには、以下の要素を考慮する必要があります。
2025年第29455号判決は、重要な転換点を示しています。本判決は、セクターの特殊性を理由に歌劇・交響楽財団に認められた例外措置が、労働者に対する保護の完全な欠如につながってはならないことを再確認しました。欧州連合法に準拠した解釈は、雇用の不安定化を抑制するための主要な手段として確立され、採用の真の一時的な性質に対する実質的な審査を義務付けるものとなりました。