再犯の危険性と前科の不存在:破毀院は判決第30405/2025号で推定の限界を明確にする

イタリア刑法において、保釈措置、特に再犯の危険性の評価は、被疑者の身体の自由に直接影響を与える極めて重要な問題です。破毀院は、最近の判決第30405号(2025年6月13日言い渡し、2025年9月8日提出)で、過去の前科の不存在の価値について明確な解釈を提供し、注意深い分析に値する基本原則を再確認しました。

第一刑事部が審理し、DE MARZO GIUSEPPE判事が裁判長、VALIANTE PAOLO判事が報告者を務めたこの決定は、2025年2月18日のカタンツァーロ自由裁判所の命令に対する上訴を棄却しました。この命令は、被告人L. M.に対する保釈措置を承認したものでした。問題の核心は、再犯の危険性という保釈の必要性に関連する前科の不存在の重要性でした。

再犯の危険性:保釈措置の柱

刑事訴訟法(CPP)で規定されている身体的保釈措置は、特定の危険な行為を防止したり、訴訟の目的を保証したりするための手段です。CPP第274条第1項c号に規定されている保釈の必要性の中で、特に「被告人が武器またはその他の個人的暴力手段、またはその他の暴力手段を使用して、または憲法秩序に対するもの、あるいは組織的犯罪または訴追されているものと同じ種類の犯罪を犯す危険性」が際立っています。この文脈において、被疑者の社会的危険性の評価と犯罪行為を繰り返す傾向が位置づけられます。

前科の不存在:絶対的な禁止ではなく、相対的な推定

多くの場合、前科の不存在は、保釈措置の適用除外または取消しを支持する強力な論拠として挙げられます。しかし、破毀院は、前科の不存在は自動的な通行証ではなく、克服される可能性のある推定であると繰り返し明確にしています。本判決は、この確立された判例に沿ったものであり、重要な特定を提供しています。

再犯の危険性という保釈の必要性の有無およびそれを満たすために具体的に適切な強制措置の選択に関する評価の目的で、被疑者の過去の前科の不存在は、社会的危険性の最小限の相対的な推定としての価値を有し、具体的に行われた行為の様態から推測される再犯の危険性の強度を評価することによって、十分に克服され得る。

この格言は極めて重要です。これは、前科の不存在が社会的危険性の低さを示唆する(

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