刑法において、異なる犯罪構成要件の区別はしばしば微妙でありながらも決定的であり、被告人および被害者にとって重大な結果をもたらします。この複雑さの顕著な例は、最近の最高裁判所判決、2025年6月11日付判決第30429号(2025年9月8日登録、Rv. 288596-02)によって提供されており、議論の的となっていた問題、すなわちATMカードの横領、引き出しへの使用、そしてその後の所有者への返還に光を当てています。これは使用目的窃盗なのか、それともより重大な窃盗なのか。
最高裁判所の審理に付された事案は、D. P. M. L. P.という人物の行為に関するもので、彼はATMカードを横領し、それを使用して現金を引き出し、その後正当な所有者に返還しました。ミラノ控訴裁判所は、2024年11月27日付判決で、上訴を不適格とし、事実の正しい法的評価の問題を提起しました。主な問題は、このような行為が、より軽微な使用目的窃盗罪(刑法第626条第1項第1号)に該当するのか、それともより厳しい一般的な窃盗罪(刑法第624条)に該当するのかを判断することでした。
M. G. R. A.が議長を務め、F. G.が報告者を務めた最高裁判所は、この問題を最終的に明確にしました。最高裁判所は、ATMカードを横領し、それを使用して引き出しを行い、その後返還する者の行為は、使用目的窃盗罪ではなく、窃盗罪を構成すると述べました。この評価の理由は、2つの基本的な要素にあります。
この区別をよりよく理解するために、判決の要旨を引用することが役立ちます。
ATMカードを横領し、それを使用して現金を引き出し、その後所有者に返還する者の行為は、使用目的窃盗罪ではなく、窃盗罪を構成する。なぜなら、奪取は「所有者の意思」をもって財産を占有することを意味し、それは経済的価値の減少も伴うからである。(動機において、裁判所は、使用目的窃盗は、犯人が奪取した財産を通常かつ完全に一時的に使用し、その価値を損なうことなく、自発的に返還する場合に成立すると指摘した。)
この部分は非常に重要です。実際、使用目的窃盗は、財産の「通常かつ完全に一時的な」使用によって特徴づけられ、その「価値を損なうことなく」、そして「自発的な返還」を伴います。ATMの場合、奪取された現金の使用は、決して通常かつ一時的なものではありません。カードが後に返還されたとしても、現金を引き出すという意図は、「所有者の意思」、すなわち所有者として行動し、その金額から正当な所有者を最終的に奪うという意図をもって、現金を占有しようとする意図を示しています。経済的価値の減少は、カードのプラスチックではなく、それに接続されている銀行口座の残高に関係しており、それは取り返しのつかないほど損なわれます。
最高裁判所の判決は、これらの2つの構成要件間の境界線を徐々に明確にしてきた過去の判例(2025年判決第27153号、2024年判決第42127号、2017年判決第42048号、2015年判決第6431号など)と一致しています。それは、支払い手段の奪取が、不正な引き出しを目的としている場合、使用目的窃盗に格下げされることはないという解釈を強化します。これは、対象がカード自体ではなく、現金の引き出しがその特定の財産(現金そのもの)の経済的機能を部分的にまたは完全に消費する現金へのアクセス可能性であるためです。
参照される条文は、窃盗を罰する刑法第624条、および軽減された形態としての使用目的窃盗を規定する刑法第626条第1項第1号です。違いは、使用目的窃盗において、財産から最終的な利益を得る意図または所有者から永久に奪う意図の欠如にあります。ATMによる引き出しの場合、現金から最終的な利益を得る意図は明らかです。
最高裁判所判決第30429/2025号は、法曹関係者および市民にとって重要な明確化となります。それは、ATMカードの奪取に続く不正な引き出しは、単なる使用目的窃盗とは見なされず、より重大な窃盗罪を構成することを改めて強調しています。この区別は、刑法の正しい適用と、被害者の財産の効果的な保護を確保するために不可欠であり、所有者を経済的に困窮させる意図と、それに伴う財産の価値の減少が、事実の法的評価の決定的な要素であることを強調しています。これは、これらの行為の重大さと、それらに反対する司法の断固たる姿勢に対する明確な警告です。