公共工事請負:発注者の責任 – 最高裁判所命令 16722/2025

公共調達は、発注機関にとって繊細な責任問題を生じさせます。最高裁判所命令第16722号(2025年6月23日、裁判長L. R.、報告者P. A. P. C.)は、発注者の義務を明確にし、不可欠な注意義務と監督の原則を再確認しています。これは、リスク管理と損害防止における公共機関、企業、市民にとって極めて重要です。

発注者の積極的な監視の役割

発注者は受動的な関係者ではありません。命令16722/2025は、その積極的かつ継続的な監視の役割を強調しており、工事の適切な実施と利益の保護に不可欠な、規制によって定められた義務を負っています。P.氏(A. V.氏が代理)対P.氏の事件において、最高裁判所は、第三者への損害防止のためにこれらの義務を確認する必要性を改めて強調しました。

公共工事請負において、発注者は、公共規制法によって定められた特定の権限を行使し、同時に特定の法的義務を果たす義務を負います。これには、工事の適切な進行とその正確な実施を保証するために、介入、推進、および適切な、そして継続的な監視活動を実施することが含まれます。したがって、工事自体の法令および技術規則への適合性について、事前および事後の不可欠な検査が含まれます。(本件では、最高裁判所は、公共機関が委託した工事に起因する地滑り事象による不動産への損害に関して、予備的および最終的な工事計画の承認後、発注機関の潜在的な共同責任が構成されるかどうかを確認しなかった控訴審判決を破棄し、差し戻しました。特に、滑り運動と回転運動を特徴とする地滑り地帯において)。

この要旨は明確です。発注者は、「事前」、「継続的」、「事後」の検査をもって、工事のあらゆる段階を積極的に監督しなければなりません。裁判所は、公共機関の潜在的な共同責任を確認しなかったとして、レッジョ・カラブリア控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻しました。この事件は、公的機関が委託した工事の結果として発生した地滑り事象による不動産への損害に関するものでした。特に不安定な地域での計画の承認は、強化された注意義務と監視義務を課します(民法典第2043条および第2055条)。

地滑りによる損害と機関の共同責任

公共工事に関連する地滑り事象による不動産への損害は、機関の共同責任を浮き彫りにします。判決は、発注者が規制および状況の認識から生じる特定の義務を負っていることを明確にしています。水文地質学的リスクのある地域のために計画が承認された場合、機関は地質調査の確認と緩和策をもって、強化された監視を保証しなければなりません。

  • 計画の確認: 法令および地質学的特性への適合性。
  • 実施の監視: 進捗状況と安全規則の遵守の監視。
  • 迅速な介入: 危険が発生した場合の是正措置。
  • リスク評価: 特に複雑な状況における適切な評価。

判例は、特に損害が監督の欠陥に起因する場合、請負業者の自律性を主張して公的機関が責任を免れることを認めていません。民法典第2043条および第2055条は、その過失が損害に寄与した場合、公的機関を共同責任者とみなす上で不可欠です。

結論:公共調達における安全性と透明性

命令16722/2025は、発注者にとって重要な呼びかけです。公共調達の管理には、検査と監視における継続的かつ積極的な取り組みが必要であり、これは工事の適切な実施、法令遵守、および損害防止に不可欠です。これは、公的機関が厳格な手続きを採用し、人員研修に投資することを意味します。市民や企業にとって、この判決は、公的機関の過失による損害が発生した場合に正義を得る可能性を強化し、損害賠償の原則を確立します。

ビアヌッチ法律事務所