祖父母死亡による損害賠償:最高裁判所と同居の無関係性(命令第17208/2025号)

家族法および損害賠償の複雑な状況において、最高裁判所は、感情的な絆の保護の境界線をますます正確に、しかし同時に広範に定義するために、再び介入しています。2025年6月26日付命令第17208号は、特に孫が祖父の死に対して損害賠償請求を提起する場合、「死亡による」非財産的損害賠償に関する重要な側面を明確にする、重要な灯台を表しています。中心的な問題は、同居関係が損害賠償を得るための不可欠な前提条件であるかどうかです。

判決の文脈:孫による損害賠償請求

本件では、P. P. 対 C. の間で、孫が祖父の死亡に対して「自己の権利」に基づき損害賠償請求を提起していました。トリエステ控訴裁判所は、2021年12月23日付判決で、孫と祖父母の間の同居関係の欠如、または少なくともその要素がない場合の絆の十分な証明の欠如に基づき、この請求を却下しました。したがって、この問題は最高裁判所の注意を引くことになり、同居が譲れない要件であるか、それとも逆に、親族関係の重要性を示す他の要素があるかを判断することになりました。

最高裁判所の判決:同居を超えた感情的な絆

最高裁判所は、2025年の命令第17208号で、詳細に分析する価値のある、明確で啓発的な回答を提供しました。判決は次のように述べています。

「死亡による」非財産的損害賠償請求において、死亡者の親族が「自己の権利」に基づいて提起する場合、後者は親族関係の有効性と重要性を証明しなければならない。この関係に関して、同居関係は必要条件ではなく、その広さと深さを示すための有用な証拠要素にすぎない。これは、孫が祖父の死に対して訴訟を提起する場合でも同様である。なぜなら、第29条憲法が言及する「自然な社会」は、いわゆる「核家族」に限定されるものではなく、祖父母と孫の関係が、同居に依存するのではなく、亡くなった親族との継続的な相互愛情と連帯の証拠によって、法的に資格があり関連性があると見なされるためには、その証拠が必要だからである。

この判決は非常に重要です。最高裁判所は、孫と祖父母の間の微妙な関係であっても、死亡による損害賠償を得るために同居が必要条件ではないことを明確にしています。むしろ、それは感情的な絆の深さと広さを示すための可能な証拠の1つである証拠要素です。問題の本当の中心は、「親族関係の有効性と重要性」の証明に移ります。

裁判所はこの解釈を、結婚に基づく「自然な社会」として家族を認める憲法第29条への言及に基づいて支持しています。

ビアヌッチ法律事務所