最高裁判所は、2025年6月24日付判決第16926号において、公的機関(ODP)の雇用関係に適用される規律について重要な明確化を行いました。C.S.氏が報告し、L.T.氏が議長を務めたこの判決は、公法と私法の境界線を画定するものであり、機関および職員にとって極めて重要な問題です。しかし、公的機関はいつ公共管理主体として行動し、いつ私法が優先されるのでしょうか?
公的機関は、主に公共調達において、特定の目的のために公共管理主体に準じるとみなされます。検討された事例(D.対C.)は、ラクイラ控訴裁判所の判決を支持するもので、COTIR - 灌漑技術の普及および実験のためのコンソーシアム s.c.a.r.l.(清算中)に関するものでした。問題は、職員が公務員統一法(法令第165/2001号)の対象となるのか、それとも人員削減の場合に私法規律の対象となるのかという点でした。
最高裁判所は、その見解を以下の判示によって明確にしました。
公的機関を公共管理主体に均等化することは、契約の付与に厳密に関連する活動のセグメントに関するものであり、機関が担当する制度的目的を達成するために私法の手段を利用する可能性は依然として残されています。したがって、被雇用者との雇用関係は、特に会社の解散に伴うその中断という観点から、公務員統一法の規定の対象ではなく、私法規律の対象となります。(本件では、最高裁判所は、COTIR - 灌漑技術の普及および実験のためのコンソーシアム s.c.a.r.l.(清算中)の従業員に対する、1991年法律第223号第4条に基づく人員削減の宣言が正当に行われたと判断した原審判決を支持し、当該機関の公的機関としての性質、ひいてはその従業員に対する地方自治体雇用契約(CCNL)および法令第165/2001号の適用可能性を排除しました。)
2025年判決第16926号は、公的機関の公共管理主体への均等化は機能的であり、契約の付与に限定されると規定しています。雇用関係、特にその中断(例:人員削減)については、公務員統一法(法令第165/2001号)および地方自治体特有の雇用契約(CCNL)を排除し、私法規律(1991年法律第223号)が優先されます。COTIRの事例はその一例です。
この判決は具体的な影響をもたらします。
この見解は、最高裁判所統一部判決第8673号(2019年)などの先行判例によってさらに強化されています。
最高裁判所の2025年判決第16926号は、明確な法的枠組みを提供します。公的機関の公共管理主体への均等化は調達に特化したものであり、職員管理には私法が適用されます。この区別は、労働者と機関双方に明確性をもたらし、法の確実性のために不可欠です。