司法、特に刑事司法は、未成年者を含む最も脆弱な被害者の証言を聞き、保護するという繊細な課題にしばしば直面します。彼らの証言の収集は、プロセスの重要な瞬間であり、真実を明らかにする必要性と子供の心身の健全性を保護するとのバランスをとる必要があります。この文脈において、2025年3月26日に下され、2025年6月20日に提出された最高裁判所(Cassazione)の最近の判決第23115号は、証拠保全手続き(incidente probatorio)と未成年者の証言に関する明確な道筋を描き、極めて重要であることが明らかになりました。
本件は、ペスカーラ裁判所(Tribunale di Pescara)の予審裁判官(GIP)が、刑訴法第392条第1項ビス、第1文に基づき提起された証拠保全手続きの申立てを却下した決定を、第三刑事部(Terza Sezione Penale)、委員長A. A.、報告者S. C.が、差し戻しなしで破棄したものです。却下の理由は、被害者、わずか3歳の未成年者の年齢でした。最高裁判所は、このアプローチを「異常な行為(atto abnorme)」と非難し、未成年者の保護の絶対的な優位性を改めて強調しました。
刑訴法第392条以下に規定される証拠保全手続きは、予審段階で証言などの証拠を早期に収集するための手続き上の手段であり、公判で収集できなくなるリスクがある場合や、遅延して収集するとその信頼性が損なわれる可能性がある場合に用いられます。特に刑訴法第392条第1項ビスは、特に重大な犯罪で訴追されており、特に脆弱な状況にある被害者がいる場合に、証拠保全手続きの実施を認める特定のケースを規定しています。
刑訴法第90条クアテルは、脆弱性の条件を明確に定義しており、その中には高齢や未成年が含まれます。未成年者については、法律は慎重かつ保護的なアプローチを必要とする脆弱な状態を推定しています。これは、未成年者の証言を収集する必要性、特に虐待(刑法第572条)や性的暴行(刑法第609条ビス)などのデリケートな文脈では、最大限の注意を払い、しばしば証拠保全手続きによる証拠の早期収集が必要であることを意味します。
これらの規定の根底にある論理は二重です。一方では、未成年者が事実を語ることでトラウマを何度も繰り返すことを避けること。他方では、時間やその他の状況が記憶や表現能力を歪める前に、最も適切な時期に証拠が収集されることを保証することです。
証人である未成年者の年齢のみを理由に、刑訴法第392条第1項ビス、第1文に基づく証拠保全手続きの申立てを却下する決定は異常である。なぜなら、その年齢は証言の実施を不可能にする個人的な条件とはみなされず、そうでなければ法律で規定されていない、また当該規定で推定される証人の脆弱性および証拠の延期不可能性を回避する制度の受入れの制限を導入することになるからである。(3歳未満の未成年者に関する事例)。
本判決から抽出された最高裁判所のこの原則は、決定の基本原則を明確にしています。問題の核心は、却下を「異常な行為」と位置づけることにあります。イタリアの刑事訴訟法において、異常な行為とは、裁判官によって形式的に発せられたにもかかわらず、あまりにも根本的に欠陥があり、存在しないとみなされるか、あるいは訴訟を以前の段階に戻すか、許容できない停滞を引き起こす可能性のある司法上の決定です。要するに、異常な行為とは、手続き全体の正当性を損なうほど重大な手続き上の誤りです。
最高裁判所は、未成年者の年齢、たとえ非常に幼い(本件の3歳児のように)としても、それ自体が証拠保全手続きによる証言の収集の障害となることはないと明確にしています。むしろ、未成年であることは、この手段の必要性を強化する。なぜなら、それは「証人の脆弱性および証拠の延期不可能性の推定」に含まれるからである。年齢のみに基づいて証拠保全手続きを却下することは、法律で規定されていない制限を導入することになり、未成年者の保護と証拠の適切な収集のために設けられた法の精神に反することになる。
判決第23115/2025号は、刑事手続きにおける未成年者の証言の取り扱い方に重要な影響を与えます。主なポイントは以下の通りです。
最高裁判所判決第23115/2025号は、未成年者司法と犯罪被害を受けた子供たちの権利保護にとって重要な一歩です。この判決は、年齢、たとえ非常に幼いとしても、司法へのアクセスを拒否したり、重要な証拠の収集を遅延させたりする口実にはなり得ず、また、なってはならないという認識を強化します。むしろ、未成年者の内在的な脆弱性は、さらに大きな注意を払い、保護され、タイムリーな聴取を保証することを目的とした証拠保全手続きなどのすべての手続き上の手段を採用することを要求します。
当法律事務所は、未成年者の権利の擁護と、彼らを保護する規定の厳格な適用に常に尽力しており、公正な司法は、何よりもまず最も脆弱な人々に配慮した司法であると確信しています。