家庭内暴力とストーカー行為(つきまとい行為)という犯罪の間の微妙な境界線は、常に司法上の激しい議論の対象となってきました。最高裁判所は、2025年6月13日に公布された最近の判決第22337号において、共同親権が存在する場合であっても、これらの2つの重大な犯罪行為が併合される場合の条件を定め、重要な明確化を提供しました。R. P.博士が主宰し、E. C.博士が執筆したこの決定は、家庭内暴力およびつきまとい行為の被害者の保護における確固たる基準となります。
私たちの法制度は、人間関係における暴力と抑圧に対抗するための2つの重要な犯罪類型を定めています。刑法第572条は、家族や同居者に対する虐待を罰し、刑法第612条の2項は、つきまとい行為を罰します。どちらも人の心身の健全性を保護しますが、その状況と行為の性質において異なります。
より複雑な問題は、同居関係の文脈で始まった虐待行為が、同居関係終了後も継続し、ストーカー行為の特徴を帯びる場合に生じます。これらの場合、単一の犯罪(吸収)を構成すべきか、それとも2つの別個の犯罪(併合)を構成すべきかについて、判例は長らく議論されてきました。
2025年判決第22337号は、被告人G. S.の事件に関連し、2024年10月1日のカリアリ控訴裁判所の判決を、再審なしに一部破棄しました。最高裁判所は、両犯罪の併合の可能性を最終的に明確にする、極めて重要な法的原則を確立しました。その明確さから引用に値する判決の要旨は以下の通りです。
家庭内暴力とつきまとい行為の間の関係において、家族共同体の範囲内で発生し、加害者と被害者の同居関係終了後も継続する暴力およびつきまとい行為が存在する場合、後者の加重事由との併合が認められる。併合を排除し吸収を認める目的で、単に親権の継続的な共有が存在するという事実には、いかなる関連性も認められない。
これは、たとえ暴力およびつきまとい行為が家族関係または同居関係の中で始まったとしても、同居関係が終了した後も体系的かつ虐待的に継続する場合、加害者は両方の犯罪について責任を問われる可能性があることを意味します。裁判所は、重要な点を強調しました。加害者と被害者が親権を共有しており、したがって子供の世話のために連絡を取り続けているという単なる事実は、犯罪の併合を排除するには十分ではないということです。言い換えれば、親権関係は、同居終了後のつきまとい行為に対する盾として機能することはできません。
この解釈の根底にある論理は、保護される法的利益の異なる性質と、関係の状況の変化にあります。家庭内暴力は、家族単位に固有の扶助および連帯義務の違反を罰するのに対し、つきまとい行為は、すでに終了した関係に典型的な、侵略的で不安定な行為から、個人の道徳的自由と平穏を保護します。同居関係終了後の虐待行為の継続は、独立した性質を帯び、被害者の自由と健全性に対する新たな、そして異なる攻撃を構成します。被害者はもはや単なる「家族」ではなく、「元」という立場になります。
最高裁判所の2025年判決第22337号は、すでに確立された傾向に沿いつつも、過去のいくつかの不一致を乗り越え、家庭内暴力およびジェンダーに基づく暴力の被害者の保護を大幅に強化します。この判決は、同居関係の終了がつきまとい行為に対する「通行証」を提供するものではなく、また、共同親権が元パートナーの自由と平穏を侵害する行為を正当化するために悪用されることもないことを明確にしています。むしろ、法制度は、そのような行為の重大性と独立性を認識し、より効果的な刑事対応を保証します。
被害者にとって、この決定は、自身の権利に対するより大きな認識と、同居期間だけに限定されない、より広範な保護を得る可能性を意味します。法曹界にとって、この判決は、異なる犯罪類型を正確に区別し、暴力とつきまとい行為が法的な抜け穴を見つけないことを保証することにより、規範の適用において明確な指針を提供します。これは、虐待を受ける人々に正義と安全を保証するための重要な一歩であり、あらゆる形態の暴力は、いかなる状況や関係においても、断固として阻止され、罰せられなければならないという原則を力強く再確認するものです。