弁護権は、我が国の法制度における基本的な柱です。遠隔尋問の導入に伴い、これらの革新が弁護上の保障といかに両立するかを理解することが極めて重要です。最高裁判所は、2025年の判決第26373号において、被疑者の保証尋問への遠隔参加に関する弁護人への通知漏れの結果を明らかにしました。
保証尋問は、保釈措置を受けている被疑者にとって不可欠な手続きです。弁護人の参加は必須です。遠隔での実施(刑事訴訟法第133条の3)は、慎重な検討を要する問題を提起します。検討された事例(被告人M.F.)において、最高裁判所は、遠隔参加を命じる決定について弁護人に通知しなかった件に対処しました。この通知漏れは、弁護人が被疑者のもとで尋問に立ち会うという選択肢を含む、自身の権利を完全に遂行する可能性に影響を与えます。これは単なるロジスティクス上の問題ではなく、弁護戦略上の重要な側面です。
最高裁判所が、担当判事D.G.P.とともに検討した中心的な問題は、この通知漏れの法的性質に関するものです。裁判所は次のように判示しました。
被疑者の保証尋問への遠隔参加を命じる決定について弁護人に通知しなかったことは、刑事訴訟法第178条第1項c号に基づく一般的な中間段階の無効性を構成する。なぜなら、それは弁護人が刑事訴訟法第133条の3第7項に規定される、被疑者のもとで尋問に立ち会うという選択肢を行使する権利に影響を与えるからである。(最高裁判所が、弁護人が裁判官の前に出頭し、被疑者の遠隔接続について知らされた後、尋問の実施前に無効性を主張しなかったため、同法第182条第2項に基づき無効性が治癒されたと判断した事例。)
刑事訴訟法第178条第1項c号は、弁護人の参加に関するものを一般的な無効性の中に含んでいます。通知漏れは、弁護人の完全な参加を妨げ、同法第133条の3第7項に基づく、自身の立ち会いの物理的な場所を選択する権利を侵害します。これは「中間段階の無効性」であり、特定の訴訟期間内に主張されない限り治癒され、第一審判決後に主張することはできません。
最高裁判所は、無効性が治癒されたと判断し、上訴を棄却しました。無効性は、尋問の実施前に弁護人によって主張されていませんでした。通知漏れにもかかわらず、弁護人は出頭し、遠隔接続について知らされていました。刑事訴訟法第182条第2項に基づき、中間段階の無効性は、その原因を作った当事者または黙示的に放棄した当事者によって主張することはできません。適時な主張の欠如が治癒をもたらし、専門家が定められた期間内に手続き上の不正を主張する準備ができていることの重要性を強調しています。
主な法的参照:
最高裁判所の2025年の判決第26373号は、遠隔尋問に直面する法曹関係者にとっての指針となります。弁護権の中心性と、弁護人への適時な通知の必要性を再確認しています。無効性を主張するための訴訟上のタイミングの重要性を強調しています。効果的な弁護のためには、弁護人が情報を得て、手続き上の瑕疵を検出し、異議を唱えることに積極的であることが不可欠であり、これにより、裁判の完全性と憲法上の保障を維持することができます。