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法定相殺と詐欺的破産:破産裁判所判決第14330/2025号による明確化 | ビアヌッチ法律事務所

法的相殺と破産:最高裁判所が判決第14330/2025号で明確化

企業が支払不能に近づくと、取締役のあらゆる支払い決定は、管財人、そして場合によっては検察官によって精査されます。2025年4月11日に登録された第14330号判決により、破産裁判所第5刑事部は確固たる基準を提供しています。すなわち、法的相殺によって既に消滅した債務を支払うことは、詐欺的財産破産(倒産法第216条第1項)の犯罪を構成する可能性があり、それに伴う制裁措置がすべて適用されます。

裁判所の判示事項

倒産犯罪に関して、法的相殺は、両債務が共存し、確実、確定、かつ弁済期にある限り自動的に効力を生じるため、相殺により存在しなくなった債務を支払った管理者は、詐欺的財産破産罪を犯す。(この原則の適用において、裁判所は、支払い時に上記の債務消滅原因の自動的効力のために法的に定められたすべての前提条件が存在したことを確認するために、控訴審判決を破棄し、差し戻した)。

最高裁判所は、民法典第1241条以下を引用しています。すなわち、二者が同時に互いに債権者および債務者であり、その金額が確実、確定、かつ弁済期にある場合、関連する債務は法律上当然に消滅します。いずれにせよ支払うことは、破産財団から資源を奪うことを意味し、会社の債権者に明らかに損害を与えます。

判決の核心

裁判所は、破産した会社の元取締役であるG. P.が命じた支払い時に、相殺の客観的要件が存在したかどうかを事実上確認するために、2024年7月5日のトリノ控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻しました。これらの要件が存在した場合、支払いは横領と見なされ、したがって詐欺的と見なされます。

  • 確実性:債権は争いのないものでなければなりません。
  • 確定性:その金額は確定されていなければなりません。
  • 弁済期:期限または停止条件が存在してはなりません。

これら3つの要件が満たされた場合にのみ、民法典第1242条に基づき、相殺は「自動的に」効力を生じ、支払いは原因を欠くことになります。

先行判例との関連

この原則は孤立したものではありません。判決第37062/2022号、第27446/2024号、および第27132/2020号はすでに、危機にある管理者が無視した債務の消滅が、刑事的に関連する可能性があると述べています。判決第14330/2025号の新規性は、相殺の自動性に重点を置いている点です。正式な契約行為は不要で、法律の要件が存在するだけで十分です。

取締役および専門家への実務的影響

困難な状況にある会社を経営する者は、以下を行う必要があります。

  • 同時に債務者でもある相手方との間で、すべての貸借対照表上の項目を正確に確認すること。
  • 相殺の不可能性(例:争われた債権または弁済期にない債権)を文書化すること。
  • 特に危機管理法典(法令第14/2019号)の施行後、監視義務を強調するようになったため、遅滞なく法律顧問または監査人の意見を求めること。

実際、相殺を無視することは、刑事責任につながるだけでなく、取締役を民法典第2394条および第2497条に基づく民事責任訴訟にもさらし、管財人および債権者からの損害賠償請求にさらすことになります。

結論

判決第14330/2025号は、基本的な概念を再確認しています。すなわち、倒産債権者の保護は、債務の自動的消滅原因を認識することへの厳格さも通じています。注意散漫な取締役にとって、正当な経営と詐欺的破産との境界線は薄く、最高裁判所が指摘するように、相殺の民事原則の遵守によって測られます。

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