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マネーロンダリングと不正な価値移転:最高裁判所第13083/2025号は、刑法第648条bisおよび512条bisの関係を明確にする | ビアヌッチ法律事務所

マネーロンダリングと不正な価値移転:破毀院判決第13083/2025号が刑法第648条の2と第512条の2の関係を明確化

2025年4月3日に公布された判決第13083/2025号において、破毀院刑事第6部(VI Sezione penale della Corte di Cassazione)は、不正な価値移転(刑法第512条の2)が独立したままである場合と、より広範なマネーロンダリング罪(刑法第648条の2)に吸収される場合という、デリケートな問題について判断を下しました。レッジオ・カラブリア控訴裁判所(Corte d’Appello di Reggio Calabria)の判決を不服としてA. B.が提起した上訴に端を発するこの判決は、法曹関係者、捜査官、企業にとって貴重な示唆を与えています。

法的背景

立法者は、一見すると関連性の高い2つの規定を設けています。

  • 刑法第648条の2 – 犯罪から得られた現金、財産、その他の利益を、その由来を隠蔽する目的で、入れ替え、移転、または経済活動に用いた者を罰する。
  • 刑法第512条の2 – 没収を回避したり、違法行為を助長したりする目的で、財産または利用可能な資産の所有権を第三者に虚偽に帰属させた者を処罰する。

両方の構成要件は、違法な収入の管理を対象としていますが、刑法第512条の2には「ただし、その事実がより重い犯罪を構成する場合は除く」という留保条項が含まれており、より厳しいケースに譲るべきものです。そして、破毀院が判断を下したのはまさにこの点です。

判決の核心

マネーロンダリング罪は、自由な形式の犯罪であり、場合によっては段階的に形成される犯罪であり、現金、財産、その他の利益の違法な由来を隠蔽することを目的とした複数の行為によっても成立しうるため、刑法第512条の2に定められた留保条項により、不正な価値移転罪を吸収する。これは、後者がより複雑なマネーロンダリング行為の一部を構成する場合である。 解説:裁判所はマネーロンダリングを「段階的に形成される犯罪」と位置づけています。刑法第512条の2に定められた典型的な行為が単なる一段階、つまり財産の由来を偽装するための多くの行為の一つに過ぎない場合、それは独立性を失い吸収されます。したがって、財産の虚偽の移転がより広範な隠蔽計画に役立つ場合、裁判官は刑法第648条の2のみを起訴すべきであり、これは刑罰、時効、捜査手段(例えば、刑事訴訟法第266条に基づく傍受)に明白な影響を与えます。

本件では、弁護側は、虚偽の会社への出資が独立した目的を持っていたと主張しましたが、最高裁判所は、それらがマネーロンダリングという統一された計画の一部であると判断し、二重起訴を排除するために控訴審判決を差し戻しなしで破棄しました。

実務上の影響

捜査側および弁護側にとって、この判決はいくつかの指針を示唆しています。

  • 犯罪計画の統一性:各行為が全体的な隠蔽計画に役立つかどうかを評価する必要があります。
  • 代替的な起訴:検察官は保全措置段階で両方の構成要件を想定できますが、公判段階ではより重い方を選択する必要があります。
  • 没収および予防措置:吸収されても、要件が満たされれば、刑法第240条の2に基づく拡大没収の適用を妨げるものではありません。
  • 欧州人権裁判所(CEDH)の判例との整合性:二重処罰の回避は、実質的な「一事不再理」(欧州人権条約第7プロトコル第4条)の原則を保護します。

結論

判決第13083/2025号は、既に示された方向性(参照:破毀院判決第38141/2022号および第39489/2023号)を確認し、マネーロンダリングと不正な価値移転の境界線を明確に再定義しています。刑法第512条の2の留保条項は、真の「フィルター」として機能します。単一の隠蔽行為が存在する場合、残余の犯罪はマネーロンダリングに譲ります。このダイナミクスを理解することは、捜査、弁護戦略、企業コンプライアンスを正しく設定するために不可欠です。最終的に、この判決は、処罰の重複を回避する必要性を再確認し、比例原則と合理性の原則に沿った、財産犯罪法の体系的な解釈を促進します。

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