Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
民事最高裁判所第6部命令第8218/2021号:民事責任と親子関係喪失による損害 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 8218/2021:民事責任と親子関係喪失による損害

2021年最高裁判所民事部第6部第3小法廷令第8218号は、親子関係喪失による損害賠償基準に関する重要な考察の機会を提供します。叔母の死亡による損害賠償請求をD.I.N.、D.I.R.、D.I.I.が棄却されたことを確認したこの決定は、同居していない相続人の適格性と、愛情関係の評価に関する疑問を提起しました。

判決の背景

本件は、原告らの叔母が死亡した交通事故に端を発しています。ヴェッレトリ裁判所、次いでローマ控訴裁判所は、死亡者との同居がないことを理由に、原告らの損害賠償請求権を否定しました。特に、裁判所は、狭い意味での家族の範囲外にある者については、愛情関係の親密さを証明するために同居が必要であるという原則に言及しました。

最高裁判所理由の分析

控訴裁判所は、同居関係の不存在に決定的な重要性を与えることで、法的な再構成とは全く逆の観点に立っています。

最高裁判所は、控訴裁判所が適用した判断基準が誤りであると主張し、原告らの上告を認めました。裁判官らは、同居は親子関係喪失による損害賠償請求権の承認のための唯一の要件として考慮されるべきではないと強調しました。実際、同居は数ある証拠の一つに過ぎず、不可欠な基準ではない可能性があります。

  • 家族は、単に核家族に限定されるものではありません。
  • 愛情関係は、同居の外にも存在し得ます。
  • 親子関係の侵害を証明する要素について、厳格な証拠を提供する必要があります。

結論

2021年令第8218号は、イタリアの非財産的損害賠償に関する判例において重要な一歩を示しています。同令は、同居がない場合でも、愛情関係が親族の喪失による損害賠償請求を正当化し得ることを再確認しています。この見解は、家族の定義と、単なる形式的な要件に還元できない愛情関係について、より広範な考察を促すものです。

ビアヌッチ法律事務所