2024年8月30日付、最高裁判所(Corte di Cassazione)によって発令された令第23414号は、集団解雇に関与する労働者、および老齢年金に関するセーフガード措置の解釈にとって、重要な基準となります。特に、最高裁判所は、2011年12月4日より前に整理解雇(mobilità)が終了した集団解雇の対象となった労働者は、2013年法律第147号によって規定されたセーフガード措置を利用できると明確にしました。この点は、企業危機における労働者の年金受給権を理解する上で極めて重要です。
2013年法律第147号第1条第194項d)号に言及されているセーフガード措置は、異常な事態により解雇された労働者を保護し、老齢年金へのアクセスを簡素化するために導入されました。最高裁判所は、法改正があったにもかかわらず、2011年12月4日より前に整理解雇が終了した労働者は、この例外的な制度の対象となると判断しました。
老齢年金 受給要件および開始時期 2013年法律第147号第1条第194項d)号に基づく例外制度(いわゆるセーフガード措置) 2011年12月4日より前に整理解雇が終了した集団解雇の対象となった労働者 適用性 根拠。年金給付に関して、2013年法律第147号第1条第194項d)号に定められた一般規定のセーフガード措置は、2011年12月4日(2011年法律第214号により承認された2011年法律第201号第24条の発効日)までに整理解雇が終了した集団解雇の対象となった労働者にも適用される。なぜなら、後続のe)号のセーフガード措置の適用要件が欠けている場合でも、集団解雇は労働関係の一方的な解消の一種を構成するからである。
この判決は、いくつかの重要な影響をもたらします。
結論として、2024年令第23414号は、労働者の年金受給権保護における重要な一歩であり、セーフガード措置への公平かつ直接的なアクセスを保証することの重要性を強調しています。集団解雇に関与する労働者は、自身の権利と法が提供する機会を完全に理解することが不可欠です。
最高裁判所のこの決定は、複雑な法的側面を明確にするだけでなく、経済的困難な状況にある労働者の権利保護の重要性も強調しています。セーフガード措置は、集団解雇を受けた人々が、より穏やかな退職への移行を確保するための不可欠なツールとなります。