欧州連合(EU)域内における労働者の移動は、欧州市民にとって最大の成果の一つですが、多くの場合、複雑な官僚的手続きや社会保障上の問題を伴います。労働者が複数の加盟国や国際機関で活動を行う際、年金受給を目的とした自身の拠出期間の再構築は、まさに法的な迷宮と化す可能性があります。この点に関し、イタリア最高裁判所労働部は2025年10月10日付の重要な判決第27195号を下し、労働者の権利保護を重視した明確な解釈を示しました。
本件は、トリエステ控訴院の判決を経て最高裁に持ち込まれた、P.A.氏によるF.G.氏に対する上告に端を発しています。議論の焦点は、2015年法律第115号第18条第3項第3文の適用にあります。この規定は、イタリア国内および国際機関の双方で勤務した労働者の保険期間の合算(通算)の権利を定めたものです。同法は、当該拠出金が「払い戻し(rimborso)」の対象となった場合、通算を禁止しています。しかし、この用語の定義が解釈上の疑義を招き、海外で勤務した労働者を不当に不利益に扱うリスクが生じていました。
最高裁は、「払い戻し」という用語の真の範囲に焦点を当てて本件を検討しました。その際、労働者の移動の自由を保護する欧州連合司法裁判所の原則、特に2013年7月4日の判決(C-233/12事件)を引用しました。以下は、最高裁が示した判決要旨です。
イタリア国民がイタリアおよび他のEU加盟国で行った労働に関連し、2015年法律第115号第18条第3項第3文(保険期間の通算の権利に関し、国際機関で積み立てられた期間が払い戻しの対象となった場合、それを考慮に入れることを禁止する規定)は、欧州連合司法裁判所の2013年7月4日の判決(C-233/12事件)に従い、労働者の移動の自由という権利を、社会保障の側面を含め、そのあらゆる含意において無効化しないように解釈されなければならない。したがって、通算が妨げられるのは、拠出金が払い戻され、拠出者がそれを再取得した場合に限られ、国際機関が拠出金に基づいて年金給付を行った場合はこれに該当しない。
裁判所が示した区別は明確であり、極めて重要です。通算(保険期間の合算)の禁止は、労働者が拠出金の物理的な返還を受け、その所有権を回復した場合にのみ適用されます。逆に、国際機関が当該拠出金を用いて年金やそれに準ずる給付を行っている場合、イタリア分に関する通算の権利を否定することはできません。年金給付を拠出金の「払い戻し」と混同することは、移動の自由という権利の意義を空洞化させることを意味します。
本判決は、イタリアと国際機関の間でキャリアを築くすべての専門家および被用者にとって重要な勝利を意味します。最高裁が確立した主要なポイントは以下の通りです。
判決第27195/2025号により、最高裁は公平性と法的良識の原則を再確立しました。正当な外国年金を受給している者に対し、拠出金の通算を妨げることは、職業上の移動に対する不当な障害となっていたはずです。本判決により、拠出金の実際の解約および金銭的な返還のみが通算を排除する根拠となることが確認され、すべての欧州労働者に対してより強固な社会保障が保証されることとなりました。