2023年6月14日付判決第38306号は、イタリアの判例において、垂直型モビング、すなわち雇用主が従業員に対して行う嫌がらせ行為に関する重要な基準となります。最高裁判所は、この判決により、虐待罪の成立要件と、労働者に対して取られうる懲戒処分の意味合いについて、いくつかの基本的な側面を明らかにしました。
垂直型モビングは、雇用主が従業員に対して、常習的な横暴や屈辱的な行為を行う場合に成立します。本判決は、懲戒処分の形式的な正当性は関係なく、労働者の従属的な立場を利用して行われる、職場関係において発生する嫌がらせ行為に焦点を当てるべきであることを強調しています。
労働者に対する垂直型モビング - 犯罪の成立 - 条件 - 懲戒処分の正当性 - 無関係。垂直型モビングとしての虐待罪は、雇用主が労働者の従属的な立場を利用して、常習的な横暴や屈辱的な行為を職場関係において行う場合に成立する。これは、たとえ「モビングされた」対象者に対して取られた懲戒処分の形式的な正当性や、それに対する対象者の反応があったとしても、無関係である。
この判決は、刑法第572条において虐待罪の構成要件が定められており、これにはモビング行為も含まれるという法的な文脈の中に位置づけられます。憲法裁判所は、労働者の権利を濫用や横暴から保護することの重要性を繰り返し強調し、従業員の精神的な幸福が健全で生産的な職場環境にとって不可欠な要素であることを認めています。
結論として、2023年判決第38306号は、垂直型モビングとの闘いにおいて重要な一歩を示しており、労働者の権利保護がすべての雇用主にとって優先事項でなければならないことを強調しています。判例は、その判決を通じて、嫌がらせ行為から労働者を保護する法的枠組みを継続的に形成し、すべての労働者にとって、屈辱のない、尊重される職場環境の重要性を再確認しています。企業は、モビング現象に対抗し、すべての労働者にとって尊厳のある労働環境を確保するために、予防および啓発政策を採用することが不可欠です。