電子商取引はグローバル市場に革命をもたらしましたが、同時に特に産業財産権保護の分野において、重大な法的複雑性を生じさせました。ウェブ上で模倣品が販売される際、最も議論される予備的論点の一つが、紛争を裁く土地管轄権を有する裁判所の特定です。イタリア破棄院(最高裁判所)は、2025年11月16日付の決定第30212号において、この繊細な側面について明確な判断を下し、上告を棄却するとともに、単なる物理的な商品の配送地という基準を超える明確な判断基準を定義しました。
M. B.氏とP. D. L.氏が対立した本件紛争は、デジタルチャネルを通じた模倣および不正競争行為の申し立てに端を発しています。議論の中心にあるのは、産業財産権法典(2005年政令第30号)第120条第6項と、民事訴訟法第20条および民法第2598条(不正競争に関する規定)との併用適用です。不法行為地(forum commissi delicti、すなわち侵害行為が行われた場所)の特定が、本決定の核心となっています。
本決定の意義を十分に理解するためには、決定第30212/2025号において最高裁が示した判示事項を分析することが不可欠です:
インターネットサイトを通じて模倣品が販売された場合、土地管轄権を有する裁判所を特定する目的において、産業財産権法典第120条第6項に規定される「不法行為地」、すなわち侵害行為が行われた場所とは、広告の表示および購入(対価の支払いを含む)の完了を目的とした技術的プロセスが開始された広告主の事業所、あるいは代替的に、当該サイトを運営する会社の所在地を指すものとし、実際に商品が配送された場所を指すものではない。
この判示は、オンラインで購入された商品の物理的な配送地が、裁判所の土地管轄権を根拠づけることを断固として排除するものです。逆に、最高裁は広告主またはウェブプラットフォーム運営者の非物質的な行為を重視しています。
最高裁は、管轄裁判所を選択するための明確な指針として、代替的かつ明確に定義された二つの場所を特定しています:
この解釈は、これまでの判例(2021年判決第35056号や2020年判決第5309号など)と完全に整合しており、個別の配送地に基づいて管轄が分散することを避け、デジタル時代における法の安定性を保護する方針を固めるものです。
イタリア破棄院の決定第30212/2025号は、オンライン上で自社の商標や特許を保護しなければならない企業や専門家にとって、不可欠な明確化をもたらしました。模倣品の配送地を連結点から除外することで、最高裁は管轄裁判所の特定を簡素化し、広告主やプロバイダーの所在地といった安定的かつ容易に特定可能な要素に結びつけました。侵害された産業財産権の権利者にとって、これはより的確かつ効率的な法的措置を計画できることを意味し、権利保護を必然的に遅延させる土地管轄権の不服申し立てのリスクを軽減します。