舗装の不備による転倒:最高裁2025年第29147号判決が示す、不注意による損害賠償請求の棄却要件

都市の道路を歩くことは、穴や凹凸のある歩道、整備不良の舗装など、しばしば予期せぬ危険を伴います。しかし、道路上の危険が存在するからといって、必ずしも損害賠償を受ける権利が認められるわけではありません。イタリア破棄院(最高裁)は、2025年11月4日付の最新の決定(第29147号)において、民法第2051条に基づく「保管物責任」について改めて明確化し、被害者自身の過失による「不可抗力(caso fortuito)」の境界線を厳格に定義しました。

具体的な事案:市場エリアでの転倒

本件は、F.A.A.氏とA.F.氏の間で争われたもので、日中に市場として利用されているエリアで女性が転倒したことに端を発します。女性は、かなりの大きさ(長さ約30〜40センチ、靴を履いた足がすっぽり入る深さ)の穴につまずきました。下級審であるローマ控訴裁判所は、事故の全責任は被害者自身にあるとして、損害賠償請求を棄却しました。最高裁はこの決定を支持し、上告を棄却しました。この決定の背後にある法的な根拠は何でしょうか。

裁判官は、当該広場が全体的に目に見える形で荒廃した状態にあったことを指摘しました。このような状況下では、道路利用者は地面が平坦であると過信してはならず、場所の状態に応じた相当の注意を払う義務があるとしています。

法理:最高裁の判旨

この決定の意義を十分に理解するために、最高裁が示した法理を分析します。

保管物責任の観点から、被害者の行為が民法第2051条に定める「不可抗力」に該当するかを判断するには、被害者が一般的な合理的な注意義務を遵守していれば、その損害を予見し回避できたかどうかを評価する必要がある。その際、被害者の行為が抽象的に予見可能であったか否かは重要ではない。

この判決は、市民の自己責任の原則を強調しています。道路の管理者(例えば自治体)は、管理下にある物によって生じた損害に対して責任を負いますが、不可抗力が証明されればその責任は免除されます。被害者の行為が、物と損害との間の因果関係を断絶させるほどに不注意であった場合、それは不可抗力として構成され得ます。

評価基準:予見可能性と回避可能性

最高裁は、焦点とすべきは「管理者側が被害者の行為を予見できたか」ではなく、「被害者自身が危険を予見できたか」であると明確にしました。具体的には、以下の要素を考慮する必要があります。

  • 危険の視認性:本件では、事故は日中に発生しており、穴は容易に視認可能であった。
  • 異常の規模:30〜40センチの穴は、隠れた危険とはみなされない。
  • 場所の状況:全体的に荒廃していることで知られる市場エリアにいた以上、被害者は歩行に際して特別な注意を払うべきであった。

要するに、危険な状況が目に見え、予見可能であればあるほど、歩行者が損害を回避するために払うべき注意義務は高まるのです。

結論と実務上の示唆

2025年第29147号決定は、道路利用者に責任を求めるという、確立された判例の流れに沿うものです。損害賠償を得るためには、単に穴の存在を証明するだけでは不十分です。自らが注意深い行動をとっていたこと、そしてその危険が客観的に回避不可能であり、かつ警告もなされていなかったことを証明する必要があります。同様の状況に直面した場合は、現場の状態を即座に写真で記録し、危険が実際に潜んでおり視認不可能であったことを証明する証言を確保することが極めて重要です。

ビアヌッチ法律事務所