資本会社における事実上の取締役の責任というテーマは、常に訴訟の温床となってきました。特に、国際化戦略や、時には租税債務の免脱が疑われるような取引と絡む場合には顕著です。イタリア破毀院(最高裁)の2025年11月7日付決定第29575号は、重要な論点について明確な判断を下しました。それは、本店を海外へ移転することと、清算および企業登記簿からの抹消による法人の最終的な消滅とを同視できるかという点です。
本件は、事実上の取締役であるD.D.氏に対する課税処分に端を発し、イタリア民法第2495条および1973年大統領令第602号第36条の根幹に関わる紛争として、国家法務局(Avvocatura Generale dello Stato)が関与する事態となりました。争点は、未払いの会社債務について、会社経営陣の二次的責任を追及できるか否かという点にあります。
最高裁によれば、本店を国外へ移転した会社が、自動的に消滅した会社と同等であると推定することはできません。2003年の会社法改正に基づき、企業登記簿からの抹消は法人の法的主体性の終焉を意味しますが、本店の移転は、たとえ異なる法域や異なる地理的場所であっても、法的な継続性を構成するものです。
資本会社の事実上の取締役に対する課税処分に関し、民法第2495条および1973年大統領令第602号第36条の適用上、会社の海外への本店移転は、それが虚偽でない限り、清算およびその後の企業登記簿からの抹消と同等ではない。
この法理は、単なる移転の事例に対して清算後の責任という厳格な制裁を適用しようとする債権者や税務当局の主張に、越えられない一線を画すものであるため、極めて重要です。移転が実態を伴うものであり虚偽でない場合、会社は存続し続けます。したがって、債権者は新しい形態または場所において当該法人に対して訴訟を提起すべきであり、債務が弁済される前の法人消滅の場合に規定される取締役の責任を自動的に援用することはできません。
この原則が崩れる境界線は「虚偽性」にあります。海外移転が債権回収を困難にすることのみを目的とした見せかけの取引(いわゆる外国登記や擬似移転)であることが証明された場合、法人格のベールは剥がされる可能性があります。本判決が触れた重要な側面は以下の通りです。
実際、1973年大統領令第602号第36条は、清算人や取締役が税務債権よりも劣後する債権を優先して弁済した場合、あるいは会社資産を隠匿した場合、自らの責任において賠償するよう定めています。しかし、この規定は清算段階が存在したこと、あるいは会社が抹消されたことを前提としており、適法な本店移転の場合にはこれらの前提が欠如しています。
最高裁決定第29575/2025号は、法の安定性に関する原則を再確認しました。すなわち、海外移転は組織上の選択であり、それ自体を詐欺的な消滅として制裁することはできないということです。専門家や企業にとって、これは国際的な計画には実態を証明する具体的な証拠が必要であることを意味します。さもなければ、事実上の取締役が、依然として会社の法的領域に属する債務について個人的に責任を問われるリスクが生じます。債権保護は重要な課題ではありますが、たとえ遠隔地であっても法的に活動を継続している法人の実態を無視することはできません。