2024年9月12日付の最高裁判所による最近の判決第39596号は、審理の更新と証言の証拠能力の喪失に関連する訴訟手続きのダイナミクスを理解するための重要な示唆を提供しています。最高裁判所は、裁判官の変更があった状況下で、当事者の同意なしに取得された証言の証拠能力の喪失を、初めて上訴審で争う理由を不適格と宣言しました。
最高裁判所が取り上げた主な問題は、証拠の証拠能力喪失の例外を、その取得時点よりも後の時点で提起できるか否かという点です。特に、判決は、裁判官の変更による審理の更新の場合、証言の証拠能力喪失の例外は、刑事訴訟法第606条および第521条に規定されているように、最初の適切な手続きで提起されなければならないことを明確にしています。
裁判官の変更による審理の更新 - 当事者の同意なしに取得された証言 - 証拠能力喪失の例外 - 上訴審での初めての主張 - 適格性 - 除外 - 理由。上訴審において、裁判官の変更による審理の更新の場合に、当事者の同意がないまま審理で取得された証言の証拠能力喪失を、初めて主張する理由は不適格である。これは、訴訟のあらゆる段階および程度で検出できるものではなく、それを可能にする最初の機会に例外として提起されなければならない異議である。
最高裁判所のこの決定は、訴訟上の例外の適切な管理と、それらを提起する際の迅速性の義務の重要性を強調しています。最高裁判所は、以前の判例も参照しながら、証拠の証拠能力喪失に関する異議は、法律で定められた方法と時期に提起されなければならず、そうでなければ却下されるリスクがあることを明確にしています。