2024年4月4日に最高裁判所によって発令された最近の命令第8875号は、様式賦与の性質とその課税に関する重要な問題を提起しました。この判決は、賦与と所得の区別が税金の適切な適用にとって極めて重要である複雑な規制の文脈の中に位置づけられます。したがって、この命令の内容とその影響を分析します。
裁判所が取り組んだ法的問題は、母親が息子に事業を譲渡し、父親に金額を支払う負担を課したケースに関するものでした。この状況は、第三者に支払われた金額の課税可能性に関する紛争につながり、訴えられた判決によれば、それは所得税統一法(T.U.I.R.)第50条の規定に従って、雇用所得に類似する所得と見なされていました。
一般的に。特定の第三者のための様式賦与は、受贈者への賦与と受益者への賦与という二重の賦与を構成し、受贈者の仲介を通じて受益者の財産的増加を実現します。したがって、負担の履行として第三者に支払われた金額は、所得税統一法第50条に基づいて課税される雇用所得に類似する所得として、税務上の目的で適格化することはできません。(本件では、最高裁判所は、母親から息子への事業譲渡において、父親への定期的な金額の支払いを負担として規定した訴えられた判決を破棄しました。これは、賦与行為自体から明らかになる様式賦与の贈与的性質を評価することなく、前記規定に従って第三者に支払われた定期的な手当の課税可能性を認めていました。)
裁判所は、様式賦与が存在する場合、受贈者への賦与と受益者への賦与という二重の賦与が実現されることを明確にしました。この区別は、負担の履行のために第三者に支払われた金額が雇用所得と見なされないことを意味するため、基本的です。この決定は、民法第769条および第793条の規定、特に賦与とその様式を規制する規定に基づいています。
結論として、2024年命令第8875号は、様式賦与と課税に関する重要な明確化を表しています。最高裁判所は、賦与の贈与的性質を考慮し、雇用所得との不適切な同等化を避ける必要性を再確認しました。この判決は、法律専門家および納税者にとって貴重な指針を提供し、受贈者および受益者の権利保護において重要な一歩を示しています。