2024年8月28日に最高裁判所によって下された最近の命令第23233号は、民事責任における損害賠償請求に関して重要な明確化を提供しています。この判決は、損害賠償請求の提出方法および原告が示すべき必要事項の基本的な側面を扱っているため、弁護士および法曹界の専門家にとって特に重要です。
本件においては、S.(S. M.)氏とG.(M. L.)氏の間で紛争が発生し、フィレンツェ控訴裁判所が既にこの問題を検討していました。本判決は、損害賠償請求は、具体的な詳細がない場合であっても、被告の行為に起因する可能性のあるすべての損害項目を参照しなければならないことを強調しています。この側面は極めて重要であり、原告が自身の権利を侵害されたと考える事実を明確に示している限り、詳細の欠如が損害賠償を受ける可能性を妨げるものではないことを示しています。
民事責任による損害 - 損害賠償請求 - 特定の明細の欠如 - 被告の行為に起因する可能性のあるすべての損害項目への言及 - 存在 - 請求の構成事実を示す義務 - 必要性 - 民事訴訟法第163条違反の主張に関する事例。民事責任の分野において、ある者が被告の特定の行為によって被った損害の賠償を求める請求は、さらなる明細がない場合、その行為から生じる可能性のあるすべての損害項目を指しますが、請求の対象がいわゆる他律的な権利の侵害である場合、原告は自身の権利を侵害したと主張する構成事実を明示的に示す必要があります。(本件では、最高裁判所は、控訴人が最終準備書面でのみ損害項目を明細化できると認めた控訴審判決による民事訴訟法第163条第3項の違反を否定しました。)
この見解は、原告の立証責任に関する明確な枠組みを提供します。特に、損害賠償を求める者は、損害の各項目を具体的に特定する必要はないものの、損害を与えたと考える事実を正確に指摘できることが不可欠です。民法第2043条および民事訴訟法第163条などの関連法規は、損害賠償請求の適切な formulazione の重要性を強調しています。
結論として、最高裁判所の命令第23233号(2024年)は、民事分野における損害賠償請求の方法の定義において一歩前進したものです。本判決は、請求の構成事実が示されていることを条件として、すべての損害項目に対する賠償を請求することが可能であることを明確にしています。この原則は、民事責任の状況にある個人に対して、より高いレベルの保護を提供し、彼らが自身の権利をより効果的に主張することを可能にします。