判決第21706号(2024年)は、裁判の不合理な遅延に対する公正な補償の問題について、重要な明確化を提供しています。特に、履行訴訟および執行手続きは、まず執行手続きを試みる必要なしに、並行して開始することができます。この側面は、イタリアの判例、特に2001年法律第89号の適用に関連して、重要な進化を表しています。
本件では、国家弁護士総長と不満を抱える債権者が対立しました。最高裁判所は、公正な補償を要求するための除斥期間の開始時期の問題に対処しなければなりませんでした。イタリアの法律、特に2001年法律第89号第4条は、公正な補償要求を提出する期間は、執行手続きまたは履行訴訟のいずれかが終了した後のみに開始されると規定しています。
公正な補償 - 不満を抱える債権者 - 執行手続きと履行訴訟の並行実施 - 許容性 - 結果 - 2001年法律第89号第4条に基づく期間 - 開始時期。裁判の不合理な遅延に対する公正な補償に関して、履行訴訟の実施は、不満を抱える債権者による執行手続きの事前の不成功な実施を前提とするものではなく、両方の救済策は並行して開始することも可能であり、その場合、2001年法律第89号第4条に基づく除斥期間は、両手続きのいずれかが、請求された債務の実際の消滅をもって終了した時点から開始される。
この判決は、裁判の遅延に不満を抱える債権者にとって、いくつかの実務的な影響をもたらします。特に、以下の点が強調されます。
判決第21706号(2024年)は、不満を抱える債権者の権利保護における重要な前進を表しています。履行訴訟は、まず執行手続きを試みる必要なしに開始できると確立することにより、イタリアの立法者と判例は、裁判における効率性と正義のニーズに注意を払っていることを示しています。この方向性は、紛争のより迅速かつ満足のいく管理に貢献し、それによって市民にとって、よりアクセスしやすく直接的な公正な補償への権利を保証する可能性があります。