カッチャツィオーネ控訴裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決番号 37880(2023年6月15日付)は、財産没収とその関連推定、特に刑法第240条bisに関する重要な明確化を示しています。この条項は、第三者に対する財産没収を規定していますが、公正な裁判を保証するために遵守されなければならない特定の条件なしには適用されません。
刑法第240条bisに基づく没収は、不正に取得された財産を個人から剥奪するための手段です。しかし、本判決は、犯罪とは無関係の第三者に対してこの措置を適用するためには、形式的な名義と財産の実際の所有権との間に不一致が存在することを、検察側が具体的な証拠をもって証明する必要があることを明確にしています。
刑法第240条bisに基づく没収 - 第三者に対する適用 - 没収対象財産の価値と収入との間の不均衡に基づく推定 - 十分性 - 除外 - 条件。同条項に言及されている犯罪の実行とは無関係の第三者に対する刑法第240条bisに基づく没収の適用に関して、検察側は、形式的な名義と財産の実際の所有権との間の不一致の存在を、重大性、正確性、および一貫性をもって特徴づけられる事実的要素に基づいて証明する負担を負う。第三者が申告した収入と名義上の財産の価値との間の不均衡に基づく推定のみでは十分ではない。なぜなら、そのような推定は刑法第240条bisによって被告人のみに対して規定されているからである。
この要旨は、第三者に対する没収を正当化するために、確固たる詳細な証拠の重要性を強調しています。言い換えれば、カッチャツィオーネ控訴裁判所は、証拠の負担が一般的な考慮事項に限定されるのではなく、具体的で検証可能なデータに基づかなければならないと定めています。
判決番号 37880/2023は、財産没収措置の文脈における第三者の権利保護の強化に向けた重要な一歩を表しています。この判決は、弱い推定が財産の没収のような抜本的な決定を正当化することを避けるために、厳格な手続き保証の遵守の重要性を強調しています。犯罪との闘いと個人の権利保護のバランスを目指す法制度において、この判決は、無罪推定の原則と具体的な証拠の必要性の正しい適用における明確な方向性を提供します。