最高裁判所(Corte di Cassazione)の2023年4月20日付判決第38278号は、重罪犯に対する仮釈放許可(permessi premio)の付与に関する重要な判断を示しています。本件は、司法への協力を拒否した重罪犯(reati ostativi)の第一段階に該当する罪で有罪判決を受けた人物に関するものです。最高裁判所は、ローマ監視裁判所(Tribunale di Sorveglianza di Roma)が仮釈放許可の申請を却下した決定を破棄し、差し戻しました。これは、刑務所法(ordinamento penitenziario)第4条の2に定められた法改正の即時適用を強調するものです。
本判決の中心的な争点は、tempus regit actum(現行法が訴訟手続に適用される)の原則の適用です。この原則は、特別な移行規定がない限り、訴訟法は係属中の手続に遡及適用されることを定めています。本件では、2022年法律第199号により施行された2022年法律令第162号による改正により、仮釈放許可の付与に関する評価方法が変更され、重罪犯であっても協力を拒否した者に対して、これらの恩典がより利用しやすくなる可能性が出てきました。
01 裁判長:TARDIO ANGELA。 報告者:TOSCANI EVA。 担当者:TOSCANI EVA。 被告人:PERRONE GIUSEPPE。 破棄差戻し、ローマ監視裁判所、2022年6月28日 563000 予防・刑罰機関(刑務所法)- 仮釈放許可 - 重罪犯(いわゆる第一段階)で司法に協力を拒否した者 - 2022年法律令第162号により改正された刑務所法第4条の2の改正、同法により改正された2022年法律第199号 - 係属中の手続への即時適用 - 存在 - 理由 - 最高裁判所における職権での審査可能性 - 存在。 重罪犯(いわゆる「第一段階」)で司法に協力を拒否した者に対する仮釈放許可の付与に関して、2022年10月31日付法律令第162号(2022年12月30日付法律第199号により改正施行)により刑務所法第4条の2に定められた改正は、刑務恩典に関する規定の訴訟法上の性質から、特別な移行規定がない限り、「tempus regit actum」の原則に従うため、係属中の手続に適用される。(原則の適用として、最高裁判所は、上訴審理中に発生した「ius superveniens」(後から適用される法)に鑑み、法改正前の規定が適用されていた時期に下された仮釈放許可の却下決定を破棄し、差し戻した。)
本判決は、有罪判決を受けた者および刑事法を扱う専門家にとって、実務上重要な影響を与えます。実際、仮釈放許可の却下決定の破棄は、新たな法規定に基づいて刑務恩典へのアクセスに関する申請を再検討する機会を提供します。特に、刑務所法第4条の2の改正は、司法に協力を拒否した者であっても、収監中に良好な行動を示した場合、仮釈放許可へのアクセスを容易にする可能性があります。
判決第38278号(2023年)は、刑務恩典の分野における重要な一歩を示しており、変化する法状況に適応できる法制度の重要性を強調しています。係属中の手続に新たな規定を適用できる可能性は、これまで動かせないと考えられていた状況を見直す具体的な機会を提供します。弁護士およびこの分野の専門家は、依頼者の権利を効果的に擁護するために、これらの法改正の動向に細心の注意を払う必要があります。