最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決第36878号(2023年5月17日付)は、財産的予防措置の繊細な問題と、刑事訴訟との関係について、重要な考察を提供しています。特に、この判決は、刑法第416条bis項に基づく犯罪からの無罪判決に続いて、措置が取り消された場合の社会的危険性の評価基準を明確にしています。
この判決は、組織犯罪の現象に対抗するために財産的予防措置が適用される、非常に複雑な法的文脈の中に位置づけられています。現行法、特に法律令第159号(2011年)によれば、予防措置は、社会的危険性の評価に基づいて、最終的な刑事判決がない場合でも採用されることがあります。
本件では、最高裁判所はミラノ控訴裁判所(Corte d'Appello di Milano)の決定を破棄し、差し戻しを命じました。そして、措置取り消しの手続きにおいて、裁判官は刑事訴訟における無罪判決の理由を正確に分析しなければならないと定めました。
刑事訴訟と予防手続きの関係 - 取り消し - 刑法第416条bis項に基づく犯罪からの無罪判決 - 社会的危険性判断に関する理由 - 内容。財産的予防措置に関する限り、刑法第416条bis項に規定される犯罪の不存在を宣言した判決が確定した場合に続く取り消し手続きにおいて、裁判官は、社会的危険性の点において、刑事訴訟の結果として、検察側が提示した証拠が結社罪を証明するには不十分であると判断した理由と、正確な比較を行わなければならない。
上記の判示事項は、裁判官が犯罪からの無罪判決だけでなく、その無罪判決の理由も考慮しなければならないことを強調しています。言い換えれば、刑事裁判官が有罪の証拠が被告人の有罪を証明するには不十分であると判断した場合、これは予防措置の範囲内での社会的危険性の評価にも反映されなければなりません。
判決第36878号(2023年)は、公共の安全の保護と個人の基本的人権との間の公正な均衡を確保するための重要な一歩を表しています。この判決は、個人の社会的危険性を評価する際に、裁判官による詳細かつ理由付けされた分析の重要性を強調し、予防措置の恣意的な適用を回避しています。この原則は、刑事司法だけでなく、人権の尊重、そして公正で公平な法制度の構築にとっても不可欠です。