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責任能力と精神疾患:2023年判決第22659号に関する考察 | ビアヌッチ法律事務所

責任能力と精神疾患:2023年判決第22659号に関する考察

2023年判決第22659号は、特に精神疾患に関連する責任能力の分野において、刑事法の重要な基準となります。最高裁判所は、たとえ理解する能力が存在する場合でも、意思決定能力の欠如が個人の刑事責任に重大な影響を与える可能性があることを明確にしています。この区別は、刑事責任の力学を理解する上で不可欠です。

理解する能力と意思決定能力の区別

判決によれば、個人の責任能力は、その意思決定能力のみに影響を与える精神疾患の存在によって影響を受ける可能性があります。この事案において、裁判所は、意思決定能力の欠如が関連性があると見なされるために、2つの必要な条件を定めています。

  • 1. 行動への衝動は、被疑者が自身の行動の結果を評価する能力を無効にするほど強力でなければならない。
  • 2. 精神疾患と犯罪行為との間に因果関係が存在しなければならない。

この立場は、刑法第85条および第88条の規定と一致しており、これらの条項は、犯罪行為の時点における責任能力および被疑者の能力を規制しています。したがって、裁判所は、理解する能力の欠如を考慮するだけでなく、責任能力の評価における重要な要素として意思決定能力に重点を置いています。

精神疾患が、理解する能力ではなく、意思決定能力のみに影響を与える能力の妥当性 - 責任能力に関する結果。責任能力の観点から、たとえ理解する能力(および犯罪行為の社会的否定性を理解する能力)が証明されている場合でも、意思決定能力の欠如は、独立かつ決定的な関連性を持ち、第85条および第88条の刑法に基づく判断のために評価可能である。ただし、次の2つの本質的かつ競合する条件が存在する場合に限る。(a) 被疑者が認識し、非難に値すると認識する行動への衝動(理解する能力を有するため)は、その結果を評価する能力を無効にするほどの広範かつ強固なものでなければならない。(b) 特定の犯罪行為との因果関係が存在し、その結果、犯罪行為がその特定の精神疾患によって原因的に決定されたと見なされなければならない。この精神疾患は、理解する能力ではなく、不正行為の著者の意思決定能力のみを歪めるものと見なされなければならない。したがって、行動への衝動または刺激の存在は、それ自体では、その行動を実行する者の価値観と一致しない行動を決定するのに十分な原因とは見なされない。むしろ、個々のケースにおける衝動の強制的な性質を証明する責任は、関係者にある。

判決の実践的な意味合い

この判決は、法曹関係者だけでなく、精神科分野の専門家にとっても重要な考察を提供します。実際、刑事法的な文脈における意思決定能力の評価には、弁護士とメンタルヘルスの専門家との間の学際的な協力が必要です。被疑者の意思決定能力に実際に影響を与えたかどうかを判断するために、精神疾患を詳細に分析することが不可欠です。

さらに、この判決は、衝動の強制的な影響を証明するために、弁護側による厳格な証拠の必要性を強調しています。これは、精神疾患が存在すると主張するだけでは不十分であり、疾患と犯罪行為との直接的な関連性を証明する必要があるため、大きな課題となります。

結論

結論として、最高裁判所の2023年判決第22659号は、精神疾患と刑事責任の関係を著しく明確にしています。この判決は、意思決定能力と理解する能力は、責任能力を決定する上でそれぞれ独自の重みを持つ2つの異なる側面であると定めています。この区別は、刑事法の適切な適用と、正義が公平に執行されることを保証するために不可欠です。この判決は、責任能力の問題に対する、より微妙で科学的なアプローチを促し、刑事訴訟における精神医学的評価の重要性を強調しています。

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