2023年5月2日に下され、同年5月23日に提出された最近の判決第22105号は、刑事訴訟における証拠評価の基準について重要な考察を提供しています。特に、本件は被告人G. C.のケースに関わるもので、彼の訴訟上の選択とその選択が裁判官の自由な確信に与えうる結果の重要性を確立するために、その行動が精査されました。
裁判所によると、裁判官が事件の状況を評価するために被告人の行動から有用な論拠を引き出すことは正当です。この原則は、刑事訴訟法第192条に基づいています。同条は、証拠負担の配分を覆さない限り、裁判官が状況証拠に基づいて自身の確信を形成することを許可しています。
被告人の行動 - 評価 - 条件 - 事実認定。証拠評価に関して、裁判官は、その自由な確信を形成する際に、被告人の行動から「aliunde」(別途)取得された状況の評価に有用な論拠を引き出すことが許されており、これは証拠負担の配分を覆すものではありません。(被告人が比較のための音声サンプルを専門家に提供しなかったという選択を、適切なかつ具体的な理由がない場合に証拠論拠として評価した控訴裁判所の決定が正当であると裁判所が判断した事例。)
この文脈において、裁判所は、被告人が音声サンプルを提供しなかったことを証拠要素として考慮した控訴裁判所の決定を有効としました。裁判所によると、この行動は事件の全体的な評価に影響を与えるだけでなく、被告人自身の適切な理由の欠如も浮き彫りにしました。
本判決は、他の規則や以前の判決も参照しており、判例と法の原則との間のつながりを創出しています。刑事訴訟法第220条および第228条のような参照されている規則は、被告人による積極的かつ理由のある弁護の重要性を強調しています。最高裁判所は、本判決において、以前の判例によって証明されているように、すでに確立された判例の方向性に沿って動いているようです。
これらの判決は、他のものの中でも、保証の原則と公正な裁判の尊重を無視することなく、被告人の行動を証拠要素として評価する判例の傾向を強調しています。
結論として、判決第22105号(2023年)は、証拠の評価と刑事訴訟における被告人の行動の役割に関する重要な考察を表しています。最高裁判所は、その決定により、被告人の訴訟上の選択は中立ではなく、裁判官の決定に著しく影響を与える可能性があることを再確認しています。これは、被告人がどのように自身の弁護を管理すべきか、そして訴訟中の彼らの選択の価値について疑問を提起します。