職業病と組織的強制:2025年決定第27444号における因果関係の立証

職場における心身の健康は、イタリア憲法および欧州の規制の双方によって保護される、すべての労働者の基本的な権利です。しかし、職場環境に関連した精神疾患や心身症が発生した場合、補償や損害賠償の請求は、因果関係の立証という複雑な課題に直面することが少なくありません。2025年10月14日付の破棄院決定第27444号は、まさにこの繊細な側面を明らかにし、いわゆる「組織的強制(costrittività organizzativa)」に起因する疾患に関する立証責任の境界を再定義しました。

事案と破棄院の判断

本紛争は、労働者M.G.P.と雇用主側T.O.(保険機関が関与)との間で行われました。パレルモ控訴院は以前、上訴を不適法として却下しており、申立人は最高裁判所への上告に至りました。議論の中心は、業務組織の機能不全に起因する精神疾患の職業的起源の認定にあります。最高裁の裁判官は厳格な方針を再確認しました。すなわち、社会保障上の保護を得るためには、職務とストレスとの間の抽象的な相関関係だけでは不十分であり、雇用主による敵対的かつ反復的な行為の具体的な証拠が必要であるというものです。

最高裁判所の法理

この決定の重要性を十分に理解するために、決定の中で示された法理を分析することが不可欠です。

職業病保険に関し、業務組織の機能不全(いわゆる「組織的強制」による疾患)に関連する精神疾患または心身症と、リスクへの曝露との間の因果関係の立証については、2009年12月11日付省令のリストIIグループ7に記載された例示的性質を有する職務(またはそれに類するもの)への従事の証明だけでは不十分である。なぜなら、同リストは「職業的起源の可能性が限定的である疾患」を分類しているからである。したがって、労働者の心身の完全性を損なう可能性のある組織的強制を示す行為や行動、すなわち、そのような強制に向けられた迫害的意図を伴う雇用主の行為の反復を、事実として事前に立証することが必要である。

この法理は、2009年12月11日付省令が、これらの疾患をリストII、すなわち職業的起源が限定的であると見なされる疾患に分類していることを強調しています。その結果、労働者に有利な法的推定は一切働かず、立証責任は全面的に労働者に課されます。労働者は、疾患の存在だけでなく、雇用主による具体的な嫌がらせ行為の存在をも証明しなければなりません。

労働者が証明すべきこと

2025年決定第27444号に照らせば、組織的強制による職業病として認定されるためには、労働者は正確かつ整合性のある証拠を提供しなければなりません。具体的には、以下の証明が必要です。

  • 通常の組織的・指揮的権限の行使を逸脱した、具体的な雇用主の行為および行動の存在。
  • それらの行為が体系的かつ迫害的な性質を帯びているという、時間的経過における反復性。
  • 嫌がらせの意図、あるいは少なくとも、そのような行動が従業員の心身の完全性を損なうに足る性質を有していること。
  • 被った雇用主の行為と、診断された精神疾患または心身症の発症との間の直接的な因果関係。

したがって、単にストレスの多い職場環境や、過酷な職務への配置を不満とするだけでは、それらが通常の企業内の対話や組織運営の範囲内である限り、不十分です。

結論と実務上の示唆

破棄院決定第27444/2025号は、社会保険制度の均衡を保護するための厳格な立証原則を再確認するものです。一方で労働者を真の虐待から保護しつつ、他方で通常の職場での緊張や組織再編が自動的に病原性があり補償の対象であると見なされることを防いでいます。組織的強制の被害を受けていると考える労働者にとって、詳細な文書を速やかに収集し、強固で反論の余地のない証拠に基づく防御を構築するために、法律専門家や産業医の支援を受けることが不可欠となります。

ビアヌッチ法律事務所