通常裁判所と行政裁判所との間の裁判管轄の区分は、イタリアの公法および私法において常に最も複雑かつ議論の多いテーマの一つである。近年、最高裁判所合同部(Sezioni Unite)は、2025年11月10日付の重要な決定第29613号を通じて、国民保健サービス(SSN)の極めて重要な側面、すなわち認定要件を欠く民間医療機関に対してASL(地方保健局)が提起する不当利得返還請求訴訟について明確な判断を下した。
本件は、A.L.D.およびS.T.という当事者が関与する紛争に端を発しており、認定制度の下で提供される医療サービスに関するものである。ASLは、当該医療機関が認定制度下で運営するために必要な地域法上の要件を欠いているとして、医療費の自己負担分として支払った金額の返還を求めていた。レッチェ控訴裁判所は以前にこの点について判決を下していたが、裁判管轄に関する問題を最終的に解決するため、本件は最高裁判所に持ち込まれた。
最高裁判所の判断を理解するためには、行政機関(本件ではASL)と民間医療機関との関係における二つの基本的な段階を区別する必要がある。
本件において、ASLの訴訟は行政処分や裁量権の行使を争うことを目的としたものではなく、受領する資格のない医療機関に対して不当に支払われた金額を回収することを目的としていた。
最高裁判所合同部は、通常裁判所の管轄範囲を明確に定義する以下の判例要旨を確立した。
認定制度下で提供される医療サービスに関し、認定要件の欠如を理由としてASLが医療機関に対して行う不当利得返還請求は、契約上の関係に付随する費用負担義務の不存在の確認に基づくものであり、通常裁判所の管轄に属する。
この判例要旨は、ASLの返還請求が単なる契約不履行、あるいは支払いに対する有効な根拠の欠如(民法第2033条に基づく客観的不当利得)に基づいていることを強調している。ここでは行政機関の権力的権限の行使は問題とならず、純粋に私法上の貸借関係が問題となっている。
結論として、2025年第29613号決定は、法の安定性と公的資源の保護にとって極めて重要な原則を再確認したものである。ASLが医療機関の認定要件欠如を理由に不当に支払われた金額を回収するために訴訟を行う場合、その訴えは通常民事裁判所に提起されなければならない。この決定は、権利保護の明確化を促進し、不必要な管轄権の衝突を防ぐことで、医療分野における経済的紛争の迅速な解決を保証するものである。